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  • 電子商取引と錯誤無効〜丸紅ダイレクト19800円PC事件を参考に〜|法律コラム|J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]

    10月31日、丸紅ダイレクトがネット上で販売する198,000円のパソコンを誤って19,800円と1桁少なく表示してしまったという事件が起きました。担当者がミスに気づいて金額を訂正するまで、約1000人から1500台の注文があり、丸紅ダイレクトは、当初は、注文を取り消す旨のメールを送っていました。しかし、申込者らからの反発もあり、結局、誤表示の19,800円で販売することになりました。 丸紅ダイレクトは、「社会的信用を優先せざるを得ない」として、誤表示の価格での販売を決断したようですが、これにより2億円以上の損害が生じており、また、この事件以降、丸紅ダイレクトのサイトは閉鎖されたままになっています。今回は、このようなネット上のミスが法的にはどのように解釈されるのかを検討したいと思います。 錯誤無効の対象となる意思表示 売買契約は、一方が申込の意思表示を行い、他方がこれに対する承諾の意思表示

    電子商取引と錯誤無効〜丸紅ダイレクト19800円PC事件を参考に〜|法律コラム|J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]
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