銀行システムの信頼性の根幹を揺るがす事件が起きた。NTTデータの孫請け会社のシステムエンジニア(SE)が、同社が運営する複数の地銀の情報システムを統合した「地銀共同センター」に不正アクセスしてキャッシュカードを偽造。他人の口座から現金50万円を引き出したとして、京都府警に逮捕されたのだ。システム開発・運用に下請けを使うのはNTTデータに限らない。他の情報システム大手にとっても対岸の火事では済まさ
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 使用者責任(しようしゃせきにん)は、ある事業のために他人を使用する者(使用者)が、被用者がその事業の執行について第三者に損害を加えた場合にそれを賠償しなければならないとする使用者の不法行為責任のことをいう(民法第715条第1項本文)。なお、使用者に代わって事業を監督する者も使用者としての責任を負うとされている(民法第715条第2項)。 民法は、以下で条数のみ記載する。 第715条(使用者等の責任) ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く