行政は、国や地方公共団体などの公法人が「行政主体」となり、その名(名義)と責任において実施する。この行政主体は法人であるため、実際にその手足となって行為するのは、自然人によって構成されるその機関である。これを講学上(行政官庁法理論上)、「行政機関」という[4]。行政機関や後述の行政庁、行政官庁といった語は、一般的な用法では組織や建物を指すが、ここでは法律により一定の行政上の権限および責務を与えられた自然人またはその合議体を指す。たとえば「財務省」といえば行政機関としては「財務大臣」の職にある自然人であり、都道府県であれば知事職にある自然人が「行政機関」である[4]。 行政機関は、その機能から次の6種に分類される[要出典]。 行政庁 - 伝統的理解によれば、行政主体の法律上の意思を決定し、外部に表示する権限を持つ機関とされる[4][5]。公権力の行使の場面で用いられる。特に国の行政庁(すなわ