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executiveに関するnabinnoのブックマーク (6)

  • 地方分権 - Wikipedia

    一部の政治家や団体などが、「地域主権」や「中央主権」という語を使用しているが、来「主権」とは「国家の統治権」を意味する語であり、現在の日では主権在民の思想の下、内閣総理大臣がそれを代行している。そのため、来の意味からすれば、「地域主権」や「中央主権」という語は存在し得ない。 「地域主権」、「中央主権」における「主権」という語は、財源と権限における「主導権」の略、若しくは「主体性」の比喩表現として用いられており、「国家の統治権」を意味する所の「主権」とは異なる。以下に、「地域主権」「中央主権」という造語を使用する一部の政治家や団体の主張に沿った定義を記載する。 「地方分権」という場合、平成期の日のように、中央政府が指揮命令権を持ったまま、地方を「出張所」として仕事を投げ売りするケースも起こり得る。このように、地方統治の合理化としての「地方分権」は、「中央分権」と揶揄されることもある。

  • 国家 - Wikipedia #法学上の定義 ##現代的な基準外の国家

    この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "国家" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL (2021年2月) 国家(こっか、英: state)とは、国と同様に、「一定の領土と国民と排他的な統治組織とを供えた政治共同体[1]」や、「一定の領土を基礎にして、固有の統治権によって統治される、継続的な公組織的共同社会[1]」と言える。 プラトンの著作の原題である「ポリテイア」(希: Πολιτεία, politeia)を『国家』と翻訳する場合もある。また、英語の「コモンウェルス」(commonwealth)やラテン語の「レス・プブリカ」(res publica)なども広い意味に

  • 行政学 - Wikipedia

    この記事には参考文献や外部リンクの一覧が含まれていますが、脚注によって参照されておらず、情報源が不明瞭です。脚注を導入して、記事の信頼性向上にご協力ください。(2023年10月) 行政学(ぎょうせいがく)は19世紀末のアメリカで生まれた、政治学の新しい領域である[1]。 概要[編集] 行政学は、近代国家から現代国家への過渡期に際し、現代国家に必要不可欠の行政体制を整えるという制度改革の課題に応えて誕生した学問である[1]。西尾勝の言を借りれば、制度学・管理学・政策学という3つの側面を持つ[2]。 行政学が扱う「行政」の定義は曖昧かつ複雑である。西尾によれば、関係概念としての「行政」の定義の試みは、主に3つに分類される。1つ目は、主に公法学で議論されてきた、立法権・司法権・行政権という三権の一つ、という関係設定の方法であり、これをめぐって消極説・積極説の対立がみられた。2つ目は、政策過程にお

  • 行政法 - Wikipedia

    行政法(ぎょうせいほう)とは、行政特有の活動について、私人相互の関係とは異なる規律をする法である[1]。 概説[編集] 行政法とは「行政に関する法」あるいは「行政に特殊固有な法」をいう[2]。行政法は「民法」や「商法」のように単独の法典が存在しているわけではなく行政に関連する法律の総称をいう[2]。 行政の定義については行政#行政法学上の定義参照。 行政と法[編集] 行政の観念は元来は法と無関係であった[3]。治山・治水・都市造成など政策の実施は国家の成立とともに行われてきたもので法律の根拠が必要とされていたわけではない[3]。近代以前の行政は法が支配しているわけではなく、人の支配による専断的な政治が行われており、封建領主や専制君主は一方的に行政を執行していた[3]。 法治主義(ほうちしゅぎ)とは、「国家のあらゆる社会活動は、法に従わなければならない」という原則をいう。したがって、行政にお

    行政法 - Wikipedia
  • 行政 - Wikipedia

    行政(ぎょうせい、英: Executive /Administration)とは、国家の統治作用のうち、立法・司法を除いた作用の総称であり、以下を指す[1]。 1. 法律に従って国を治めること。 2. 国の機関または地方公共団体が法律・政令の範囲内で行う政務。 国家作用が作用自体の性質という点に着目して立法、司法、行政に三分類されるとき、これらはそれぞれ実質的意義の立法、実質的意義の司法、実質的意義の行政と概念づけられる[3]。 実質的意義の行政とは何かという点については、現代の行政は複雑で多岐な内容にわたっており、これに必要かつ十分な定義を与えるのは、容易でない。そのため、行政の定義については、内容的に定義することを放棄し、消極的に定義するにとどまる控除説(消極説)と、なんとか行政の内容を積極的に定義してその内容を明らかにしようと努める積極説が対立する。 控除説(消極説) 日の公法学上

  • 行政機関 - Wikipedia

    行政は、国や地方公共団体などの公法人が「行政主体」となり、その名(名義)と責任において実施する。この行政主体は法人であるため、実際にその手足となって行為するのは、自然人によって構成されるその機関である。これを講学上(行政官庁法理論上)、「行政機関」という[4]。行政機関や後述の行政庁、行政官庁といった語は、一般的な用法では組織や建物を指すが、ここでは法律により一定の行政上の権限および責務を与えられた自然人またはその合議体を指す。たとえば「財務省」といえば行政機関としては「財務大臣」の職にある自然人であり、都道府県であれば知事職にある自然人が「行政機関」である[4]。 行政機関は、その機能から次の6種に分類される[要出典]。 行政庁 - 伝統的理解によれば、行政主体の法律上の意思を決定し、外部に表示する権限を持つ機関とされる[4][5]。公権力の行使の場面で用いられる。特に国の行政庁(すなわ

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