競馬予想ソフトを使って大量購入した馬券の払戻金をめぐり、所得税約5億7千万円を申告しなかったとして所得税法違反(単純無申告)罪に問われた元会社員の男性被告(40)の控訴審判決が9日、大阪高裁で開かれた。米山正明裁判長は、男性を懲役2月、執行猶予1年とした1審大阪地裁判決を支持、検察側の控訴を棄却した。外れ馬券の購入費が経費になるかが争点だったが、米山裁判長は1審判決と同様に経費になると認定した。 男性は市販の競馬予想ソフトを改良し、平成19~21年にインターネットを通じて約28億7千万円分の馬券を購入。払戻金の総額は約30億1千万円で、約1億4千万円の利益を得た。 検察側は、払戻金は偶発的に得た「一時所得」だとして、所得から差し引くことができる経費は、当たり馬券の購入費のみと主張していた。これに対し、米山裁判長は「(男性の)馬券購入は営利を目的とした継続的行為に当たる」と指摘。1審判決と同