この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 この節には複数の問題があります。改善やノートページでの議論にご協力ください。 出典がまったく示されていないか不十分です。内容に関する文献や情報源が必要です。(2022年7月) 独自研究が含まれているおそれがあります。(2022年7月) 通称マルフ、寡婦控除・ひとり親控除を申告できる。 所得税法第2条において、寡婦はア又はイに掲げる者でひとり親に該当しないものをいう(原則2020年4月以後)。 ア 夫と離婚した後婚姻をしていない者で、扶養親族を有し、本人の合計所得金額が500万円以下であるもの(一定の事実婚関係にある人がいるものを除く) イ 夫と死別した後婚姻をしていない者、又は