>義務化に伴い火災報知機を取り付けないまま火災になった場合いに、火災保険が支払われない 大いに考えられる話です。なんせ、何でも理屈をこねて保険金の支払いを渋るあるいは減額するののが、損害保険会社の常套手段ですからね。そうでなけねば会社は儲からないし、一方善意に解すれば、保険料の高額化を防げなくなり、チャンと火災報知機をつけ火災を防ぐことに努めている無事故の被保険者が、割を食らい、不公平な結果になるからです。保険制度では加入者の公平性が重視されます。法を守る者と守らない者とを同一には扱うわけにはいかないでしょう。 根拠は、約款には「本人の故意や重過失による事故の場合には、保険金を支払わない云々」の旨の規定が必ずあるはずです。 火災報知機を取り付けが法的義務となり、それを守らなかったため火災が防げなかったような場合には、上記の約款に抵触すとされる可能性は大きいですね。民法上の公序に反するからで
住宅用火災警報器は、新築住宅は既に設置義務化されており、既存住宅でもの設置の猶予期間は、地域により異なりますが、既に義務化されている地区も多数あり、遅い地区でも来年6月には義務化されます。 設置義務化されても、未設置での罰則規定はありません。 住宅用火災警報器は、一番大切な住民の命を守るもので、直接は火災を防止するものではなく、火災保険の対象である住宅という財産を守るものではありません。そのためか現在は未設置でも火災保険がおりない事は無いようです。 少し前までは、住宅用火災警報器を設置していると、火災保険が割引される場合がありましたが、ほとんど義務化された現在は 割引は無くなった模様です。 住民の命を守る住宅用火災警報器には、火災が検知した所の火災警報器のみが警報を発する単独型と、すべての火災警報器が連動しており、すべての火災警報器から火災の警報を発する連動型があります。遮音特性の良い最近
自動火災報知設備のシステム概略図 自動火災報知設備(じどうかさいほうちせつび)は、感知器を用いて火災により発生する熱や煙を自動的に検知し、受信機、音響装置(ベル)を鳴動させて建物内に報知することにより、避難と初期消火活動を促す設備である。日本では消防用設備、火災報知機の一種であり消防法と条例により、一定面積以上の建物や店舗がある雑居ビル・重要文化財などの防火対象物に設置が義務付けられている。略称で「自火報(じかほう)設備」とも呼ばれる。 システム種別[編集] ここでは日本の総務省消防庁が省令「受信機に係る技術上の規格を定める省令」に定めている内の主要な分類を挙げる。 P型(Proprietary-type)[編集] P型1級受信機(10回線) 感知器や発信機の電気的な接点が閉じ、電流が流れることにより火災信号を受信するシステム。規模と機能によりP型1級とP型2級及びP型3級がある。また近年
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