人口問題はどうでもいい。議論することは無駄である。 私はこう考える。人口問題については、多くの論者、とりわけ多くの経済学者と私はスタンスが異なる。多くの論者は、すべての経済問題は人口問題から来ている。年金の破綻も経済成長率の低下も、国力の低下も。だから、人口問題を解決しないといけない。このときの人口問題とは、人口が減少するのをどうするか、という問題である。要は、どうやって人口を増やすか。 私は、この問題設定自体が誤りだと考えているし、増やそうとする議論も間違いだと思うし、したがって、人口増加対策も不必要どころか、やってはいけない政策だと考えている。 何が根本的に間違っているか。 それは、人口とは操作変数ではなく結果変数なのであり、説明変数ではなく、被説明変数なのであるという点への誤解だ。 人口は操作するべきものではない。結果として出てくるものだ。人口は目的でも手段でもない。コントロールもす
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 監査役(かんさやく)は、日本の株式会社において、取締役及び会計参与の業務を監査する機関である(会社法第381条1項)。株主総会、取締役(または取締役会)と並ぶ株式会社の機関の一つで、会社経営の業務監査および会計監査によって、違法または著しく不当な職務執行行為がないかどうかを調べ、それがあれば阻止・是正するのが職務である。また、会社と取締役の間での訴訟においては取締役に代わって会社を代表する役目も担う(会社法第386条)。法改正や判決例によってその権限には変遷がある(後述)。日本の監査役は比較法的に見て大変に珍しい制度である[1]。 監査役の起源・理論[編集] 株式会社の業務監査
facebookで知りましたが、6月28日のニフコ社の定時株主総会で、社外監査役選任議案が否決されたそうであります。急いで日経新聞(7月1日朝刊)を読むと、たしかにベタ記事が掲載されていますね。反対票が50%強だった模様。(追記:ニフコ社の6月30日付け臨時報告書を拝見しましたが、賛成49.05%ということで、本当にギリギリのところで否決されたようであります。当日出席株主の議決権行使結果まで集計しておられますね) この社外監査役の方は、バリバリの企業法務に詳しい法律家の方(法制審の委員もされていらっしゃる)ですが、顧問弁護士と同じ法律事務所に勤めておられる方、とのことで独立性に問題あり、とされたのでしょうか(日経新聞は、そのような書きぶりです)。ただ、平成16年にニフコ社の社外監査役に就任されておられるので、「二期8年を超える者は社外とはいえない」として、こちらでも独立性を疑問視されたのか
建築基準法(けんちくきじゅんほう、昭和25年法律第201号)は、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた、日本の法律である。前身は市街地建築物法(大正8年法律第37号)である。 国土交通省(旧・建設省)住宅局市街地建築課が所管し、同省都市局都市計画課・市街地整備課、不動産・建設経済局建設業課、厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課並びに環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課と連携して執行にあたる。 概要[編集] 建築基準法は、建築法規の根幹を成す法律である。この法律の下には、建築基準法施行令・建築基準法施行規則・建築基準法関係告示が定められており、建築物を建設する際や建築物を安全に維持するための技術的基準などの具体的な内容が示される。建築基準法が日本国民の生命・健康・財産保護の最低基準を指し示す方針を掲げているのに比して 建築基準
日本における消防用設備(しょうぼうようせつび)とは、消防法及び関係政令で規定する、「消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設」の総称である。一般的に消火器などの消火設備、自動火災報知設備などの警報設備、避難はしごなどの避難設備に大別される。消防用設備は消防法により規定されたもので、その他に防火扉など建築基準法に規定された防災設備がある。この2つは関係法令が違うため、建築時に建築基準法と消防法及び市町村条例の整合性が問われることがあるが、建物の運用が始まると、防災設備として一括して管理されることが多い。 警報設備[編集] GR型火災受信機 非常放送設備 自動火災報知設備(自火報) 火災を常時監視し、感知時にはベル等で警報を鳴らす設備。非常放送設備と連動し、音声で火災を報知するものもある。 非常警報設備及び非常放送設備 非常警報設備は、自動的に火災を感知する自動火災報知設備とは異
連結送水管(れんけつそうすいかん)は、消火活動時に消防隊が使用する設備。本項では、連結散水設備(れんけつさんすいせつび)についてもあわせて述べる。 連結送水管[編集] スタンド式送水口 送水口壁面埋込式、右2つ 消防隊専用栓とも呼ばれ、外部からの消火活動が困難な、7階建て以上の建物、または5~6階建てでかつ延べ床面積が6,000m2以上の建物、もしくは面積1,000m2以上の地下街に設けられる。 送水口、送水配管、放水口で構成され、ポンプ車より加圧された消火用水を送水口から放水口へ送水する。 送水口 - ポンプ車が容易に接近できる場所に、床面からの高さ50cm~1mの位置に設けられる。スタンド式と壁面埋込式とがあり、接続口が2つある双口型が用いられる。 送水配管 - 通常時は配管内を空にする乾式と、常時配管内に水を満たしておく湿式とがある。乾式は比較的小規模な連結送水管や寒冷地などに採用さ
「誘導灯」はこの項目へ転送されています。空港設備については「飛行場灯火」を、交通整理や車両誘導などの誘導灯については「誘導棒」をご覧ください。 非常口のピクトグラム(消防庁告示「誘導灯及び誘導標識の基準」) 非常口のピクトグラム(ISO 7010)。下線が追加されている点が消防庁告示と異なる。 非常口のピクトグラム(EUの指令 92/58/EEC) 非常口(ひじょうぐち、英語: emergency exit)とは、火災やその他非常事態が発生した場合に備えて設置された出口の事である。日本の消防法においては避難口(ひなんぐち)と呼ばれる。 概説[編集] ビル・地下街・劇場・ホテルなど不特定多数の人が集まる場所では、火災・地震・事故その他、なんらかの非常事態が発生した場合に、迅速かつ安全に退避する必要がある。そのために非常用出口と、それが非常用出口であることを示す標識、および各所に最寄の非常口へ
>義務化に伴い火災報知機を取り付けないまま火災になった場合いに、火災保険が支払われない 大いに考えられる話です。なんせ、何でも理屈をこねて保険金の支払いを渋るあるいは減額するののが、損害保険会社の常套手段ですからね。そうでなけねば会社は儲からないし、一方善意に解すれば、保険料の高額化を防げなくなり、チャンと火災報知機をつけ火災を防ぐことに努めている無事故の被保険者が、割を食らい、不公平な結果になるからです。保険制度では加入者の公平性が重視されます。法を守る者と守らない者とを同一には扱うわけにはいかないでしょう。 根拠は、約款には「本人の故意や重過失による事故の場合には、保険金を支払わない云々」の旨の規定が必ずあるはずです。 火災報知機を取り付けが法的義務となり、それを守らなかったため火災が防げなかったような場合には、上記の約款に抵触すとされる可能性は大きいですね。民法上の公序に反するからで
住宅用火災警報器は、新築住宅は既に設置義務化されており、既存住宅でもの設置の猶予期間は、地域により異なりますが、既に義務化されている地区も多数あり、遅い地区でも来年6月には義務化されます。 設置義務化されても、未設置での罰則規定はありません。 住宅用火災警報器は、一番大切な住民の命を守るもので、直接は火災を防止するものではなく、火災保険の対象である住宅という財産を守るものではありません。そのためか現在は未設置でも火災保険がおりない事は無いようです。 少し前までは、住宅用火災警報器を設置していると、火災保険が割引される場合がありましたが、ほとんど義務化された現在は 割引は無くなった模様です。 住民の命を守る住宅用火災警報器には、火災が検知した所の火災警報器のみが警報を発する単独型と、すべての火災警報器が連動しており、すべての火災警報器から火災の警報を発する連動型があります。遮音特性の良い最近
火災報知機(かさいほうちき)は、感知器によって火災を感知若しくは火災を発見した人間が発信機を操作することで警報を発したり、消防機関に通報する機器の総称である。自動火災報知設備や住宅用火災警報器、消防機関に通報する火災報知設備がこれに含まれる。なお、一般に火災報知器と表記されることがあるが、日本の消防法規および業界団体では火災報知機と表記している。 日本における自動火災報知設備の発信機 1847年、アメリカ合衆国ボストンで、サミュエル・モールスの有線電信機を改良した火災報知機が開発。1849年にはドイツのシーメンスが同じく有線電信機を利用した放置機の開発を行った。日本では、1891年に有線電信機を火災や犯罪の通報に使用することとなった[1]。1914年には三好盛雄がMM式火災報知器を開発して特許を取得[2]。1920年、東京日本橋に初めて誰もが使える公衆用火災報知機が設置された。
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