消防章 消防本部(しょうぼうほんぶ)は、自治体が管轄区域における消防行政を行うために設置する常備消防機関である(日本の消防)。 原則として市町村単位で設置するものとされているが、一部の地域では一部事務組合や広域連合により設置されるものもある。また、特別区(東京23区)に関しては特別区の連合体としての東京都が東京消防庁を設置して特別区の消防本部としている。 さらに、消防業務を近隣の消防本部へ委託することも可能であり、例えば神奈川県南足柄市と足柄上郡は小田原市消防本部へ委託しており、東京都多摩地域の稲城市を除く29市町村は東京消防庁へ委託している。 全国の消防本部の一覧 消防本部の組織 消防本部の組織は次のとおりである。 消防本部 消防本部の設置、位置及び名称は、条例で定める。(消防組織法第10条第1項)[1] 消防本部の組織は、規則で定める。(消防組織法第10条第2項) 消防署 人口規模等に
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