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freedom-of-speechとhate-crimeに関するnabinnoのブックマーク (3)

  • 憎悪表現(ヘイト・スピーチ)の規制の合憲性をめぐる議論/小谷順子 - SYNODOS

    20世紀の半ば以降、過激な人種差別思想の台頭に直面した国々は、これを深刻な事態として受け止めた。そして、こうした差別思想にもとづく憎悪表現を規制すべく、人種差別撤廃条約4条において、差別思想の喧伝を禁止する法律を制定するよう加盟国に義務づけた。 現在、イギリス、フランス、ドイツ、カナダなどでは、この条文を履行すべく憎悪表現を規制する法律を設けている。一方、アメリカは、表現の自由の保障を最大限に保障しようとする判例法を背景に、第4条に留保を付して表現規制を回避するかたちで条約体に加入しており、現在も憎悪表現を規制する立法は行っていない。アメリカ同様、日も同条に留保を付して加入しており、憎悪表現を規制する立法を行っていない。 過去10年ほどのあいだで、日国内においても、インターネット上を中心に、自己とは異なる人種・民族集団に属する人々に対する憎悪や偏見の表現を、日常的かつ一般的に見聞きす

    憎悪表現(ヘイト・スピーチ)の規制の合憲性をめぐる議論/小谷順子 - SYNODOS
  • ヘイトクライム - Wikipedia

    英語版記事を日語へ機械翻訳したバージョン(Google翻訳)。 万が一翻訳の手がかりとして機械翻訳を用いた場合、翻訳者は必ず翻訳元原文を参照して機械翻訳の誤りを訂正し、正確な翻訳にしなければなりません。これが成されていない場合、記事は削除の方針G-3に基づき、削除される可能性があります。 信頼性が低いまたは低品質な文章を翻訳しないでください。もし可能ならば、文章を他言語版記事に示された文献で正しいかどうかを確認してください。 履歴継承を行うため、要約欄に翻訳元となった記事のページ名・版について記述する必要があります。記述方法については、Wikipedia:翻訳のガイドライン#要約欄への記入を参照ください。 翻訳後、{{翻訳告知|en|Hate crime|…}}をノートに追加することもできます。 Wikipedia:翻訳のガイドラインに、より詳細な翻訳の手順・指針についての説明があります

  • 民衆扇動罪 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、ドイツの法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 民衆扇動罪(みんしゅうせんどうざい、独: Volksverhetzung)とは、ドイツ刑法典130条に定められている罪。特定の民族・宗教などの集団に対する憎悪をかき立てて、暴力を誘発するような行為を禁止する規制で[1]、ヘイトスピーチ[注釈 1]・ホロコースト否定・ナチス支配の賛美などに対する罪[3]。ドイツ刑法典の「公共の秩序に対する罪」の章に含まれ、その保護法益は「公共の平穏」とするのが定説だが、「人間の尊厳」とする学説もある[4]。 概要[編集] 1960年に制定されて以来たびたび改正が行われているが、2015年改正による概略は以下のようになっている[注釈 2]。 第1項

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