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genpei-akasegawaに関するnabinnoのブックマーク (6)

  • トマソン - Wikipedia

    超芸術トマソン(ちょうげいじゅつトマソン)とは、赤瀬川原平らの提唱による芸術学上の概念。不動産に付属し、まるで展示するかのように美しく保存されている無用の長物。存在がまるで芸術のようでありながら、その役にたたなさ・非実用において芸術よりももっと芸術らしい物を「超芸術」と呼び、その中でも不動産に属するものをトマソンと呼ぶ。その中には、かつては役に立っていたものもあるし、そもそも作った意図が分からないものもある。 超芸術を超芸術だと思って作る者(作家)はなく、ただ鑑賞する者だけが存在する[1]。 トマソン(階段だけが残された電柱)の例 トマソン(純粋トンネル)の例 (徳島県・海部駅付近) 語源は、プロ野球読売ジャイアンツに2シーズン在籍したゲーリー・トマソン。 トマソンは、元大リーガーとして移籍後1年目はそこそこの活躍を見せたものの2年目は全くの不発であるにもかかわらず、四番打者の位置に据えら

    トマソン - Wikipedia
  • 46:象徴としてのわいせつ — ろくでなし子と赤瀬川原平 - ART iT(アートイット)

    連載での進行中シリーズ〈再説・「爆心地」の芸術〉は今回お休みとなります。 連載目次 「まんボート」とろくでなし子 画像提供:新宿眼科画廊 美術家のろくでなし子が再逮捕された。今年7月のときと同様、みずからの女性器をモチーフとする作品が、警視庁保安課より「わいせつ」に当たると疑われたことによる。もっとも、これはかなり異例の事態だ。というのも、彼女が先に逮捕された際に容疑をかけられたのも、今回と同様の内容だからだ。そのときは勾留決定に対する弁護人の準抗告が認められ、当人はそのまま釈放に至っている。つまり、逃亡や証拠隠滅の恐れがないということだ。それがなぜ同じ容疑で再逮捕なのか、辻褄が合わない。 もっとも、先に「同様の内容」と書いたが、厳密にはまったく同じではない。7月にろくでなし子が逮捕されたのは、「自らの女性器の3DデータがアップロードされているURLをメールで送信した(わいせつ電磁的記

    46:象徴としてのわいせつ — ろくでなし子と赤瀬川原平 - ART iT(アートイット)
  • 46:象徴としてのわいせつ — ろくでなし子と赤瀬川原平 - ART iT(アートイット)

    連載での進行中シリーズ〈再説・「爆心地」の芸術〉は今回お休みとなります。 連載目次 「まんボート」とろくでなし子 画像提供:新宿眼科画廊 美術家のろくでなし子が再逮捕された。今年7月のときと同様、みずからの女性器をモチーフとする作品が、警視庁保安課より「わいせつ」に当たると疑われたことによる。もっとも、これはかなり異例の事態だ。というのも、彼女が先に逮捕された際に容疑をかけられたのも、今回と同様の内容だからだ。そのときは勾留決定に対する弁護人の準抗告が認められ、当人はそのまま釈放に至っている。つまり、逃亡や証拠隠滅の恐れがないということだ。それがなぜ同じ容疑で再逮捕なのか、辻褄が合わない。 もっとも、先に「同様の内容」と書いたが、厳密にはまったく同じではない。7月にろくでなし子が逮捕されたのは、「自らの女性器の3DデータがアップロードされているURLをメールで送信した(わいせつ電磁的記

    46:象徴としてのわいせつ — ろくでなし子と赤瀬川原平 - ART iT(アートイット)
  • http://www.art-it.asia/u/sfztpm/7DtcprIGbolePiZwA3yC/

  • 46:象徴としてのわいせつ — ろくでなし子と赤瀬川原平 - ART iT(アートイット)

    連載での進行中シリーズ〈再説・「爆心地」の芸術〉は今回お休みとなります。 連載目次 「まんボート」とろくでなし子 画像提供:新宿眼科画廊 美術家のろくでなし子が再逮捕された。今年7月のときと同様、みずからの女性器をモチーフとする作品が、警視庁保安課より「わいせつ」に当たると疑われたことによる。もっとも、これはかなり異例の事態だ。というのも、彼女が先に逮捕された際に容疑をかけられたのも、今回と同様の内容だからだ。そのときは勾留決定に対する弁護人の準抗告が認められ、当人はそのまま釈放に至っている。つまり、逃亡や証拠隠滅の恐れがないということだ。それがなぜ同じ容疑で再逮捕なのか、辻褄が合わない。 もっとも、先に「同様の内容」と書いたが、厳密にはまったく同じではない。7月にろくでなし子が逮捕されたのは、「自らの女性器の3DデータがアップロードされているURLをメールで送信した(わいせつ電磁的記

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  • 千円札裁判 - Wikipedia

    千円札裁判(せんえんさつさいばん)とは、当時、前衛芸術家の赤瀬川原平が、1963年に印刷所で「千円札を印刷」して芸術作品を作ったことにともない、行われた裁判。裁判は1965年(昭和40年)から1967年(昭和42年)にかけて行われた。 赤瀬川は、「オブジェとしての紙幣」に興味をいだき、「千円札の印刷」を考え、「千円札をオモテだけ、一色で印刷してください」と2ヶ所の印刷所に依頼した。だが、それぞれ印刷会社も「製版して印刷は無理」と断られたため、まず「製版」を依頼。できあがった原銅版をもとに別の印刷会社に「印刷」を依頼した。赤瀬川は、1963年1月にその印刷物をさらに加工して作品として発表する。 また、1963年2月の個展「あいまいな海について」の案内状が「印刷千円札の裏に、個展の案内が刷られたもの」であり、赤瀬川はそれを、関係者に現金書留で送った。 赤瀬川はまた、千円札をルーペで詳細に観察し

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