経済産業省は本日、GMOペイメントゲートウェイ株式会社(法人番号:6011001005411)に対し、同社から3月10日(金曜日)に発表された個人情報の漏えいについて、個人情報保護法に基づく報告を求めました。 1.報告事項 本件に関する、個人情報が漏えいした可能性のある事案の詳細な事実関係、個人情報の取扱い及び管理状況、調査状況、再発防止策について、本日より30日後の4月24日(月曜日)までに書面で報告するよう求めました。 2.個人情報保護法に基づく措置 個人情報保護法においては、主務大臣の権限として下記のように規定しています。 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、個人情報の取扱いに関し報告させることができる(法第32条)