タグ

health-expenseに関するnabinnoのブックマーク (2)

  • 『漏斗胸手術(ナス法)にいくらかかった?』

    ◎今回の手術、いくらかかったのか?---------------------- 勘定してみました。バーを入れるまでのいわば片道の関連費用です。 ■手術関連費用 約14万円 薬、手術費用、バーの値段、病衣レンタル費などなど、入院しナス法の手術を受け退院するまでに発生した費用。入院日数10日、個室利用の私の場合、約14万円でした。もちろん、限度額適用認定証の申請の上。費用は退院後銀行振込するので、病院まで持っていく必要はありません。 ■外来の費用 約5万円 初診や入院前、退院後に外来で受けた、漏斗胸のための検査(CT、レントゲン、エコー、呼吸機能、血液検査等)の費用。1回1万5千円~2万円くらい。もちろん国民健康保険適用上。 ■宿泊費 約2万5000円 外来を受けるため松山に宿泊するための費用。検査は朝ヌキで望むので、地元の人間でない限り松山に前のりする必要があり、宿泊が発生します。初診で1

  • 一歳児のための吸引器購入は医療費控除の対象?

    https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t … (控除の対象となる医療費の範囲) 73-3 次に掲げるもののように、医師、歯科医師、令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する施術者又は同条第6号に規定する助産師(以下この項においてこれらを「医師等」という。)による診療、治療、施術又は分べんの介助(以下この項においてこれらを「診療等」という。)を受けるため直接必要な費用は、医療費に含まれるものとする。(平11課所4-25、平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正) (1) 医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費、入院若しくは入所の対価として支払う部屋代、事代等の費用又は医療用器具等の購入、賃借若しくは使用のための費用で、通常必要なも

    一歳児のための吸引器購入は医療費控除の対象?
  • 1