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horse-racingとhatena-bookmarkに関するnabinnoのブックマーク (7)

  • 「外れ馬券は経費」2審も認定 競馬で1億4千万円利益の男性 大阪高裁判決 - MSN産経west

    競馬予想ソフトを使って大量購入した馬券の払戻金をめぐり、所得税約5億7千万円を申告しなかったとして所得税法違反(単純無申告)罪に問われた元会社員の男性被告(40)の控訴審判決が9日、大阪高裁で開かれた。米山正明裁判長は、男性を懲役2月、執行猶予1年とした1審大阪地裁判決を支持、検察側の控訴を棄却した。外れ馬券の購入費が経費になるかが争点だったが、米山裁判長は1審判決と同様に経費になると認定した。 男性は市販の競馬予想ソフトを改良し、平成19~21年にインターネットを通じて約28億7千万円分の馬券を購入。払戻金の総額は約30億1千万円で、約1億4千万円の利益を得た。 検察側は、払戻金は偶発的に得た「一時所得」だとして、所得から差し引くことができる経費は、当たり馬券の購入費のみと主張していた。これに対し、米山裁判長は「(男性の)馬券購入は営利を目的とした継続的行為に当たる」と指摘。1審判決と同

    「外れ馬券は経費」2審も認定 競馬で1億4千万円利益の男性 大阪高裁判決 - MSN産経west
  • 武豊 サイレンススズカ故障の夜に生まれて初めて泥酔した (NEWS ポストセブン) - Yahoo!ニュース

    逆転、挫折、復活……レースに凝縮される悲喜こもごものドラマは、人の一生にも例えられる。だから人は馬に熱狂する。競馬界に語り継がれる「至高の名勝負」から、1998年の天皇賞秋のサイレンススズカと騎手の武豊について、中村計氏(ノンフィクションライター)が綴る。中村氏は武に当時を振り返ってもらった。 * * * 三度のやんわりとした「返答拒否」。そこに武豊の、今なお整理がつかない複雑な思いが凝縮されているようだった。 栗東トレセンで追い切りを終えた午前十時過ぎ。武は、表向きはあくまで淡々とあの日のことを振り返った。が、それだけにかえって感情の深さをうかがわせ、無念さが際立った。 1998年11月1日、晴天の東京競馬場で開催された秋の天皇賞。1枠1番、そして1番人気と、日付と同じく3つの「1」が並んだサイレンススズカにレース後、4つ目の「1」が付くのは必然に思われた。ゲートが開き、何かに弾

  • 逃げた競争馬と車が衝突 男性死亡 NHKニュース

    28日未明、岐阜県岐南町で軽乗用車が競馬場から逃げた競走馬とぶつかり、さらに別の車と衝突しました。 この事故で、軽乗用車を運転していた64歳の男性が死亡しました。 28日午前3時すぎ、岐南町薬師寺の町道で軽乗用車が馬とぶつかり、そのはずみでセンターラインをはみ出して対向車線から来た別の乗用車と正面衝突しました。 この事故で、軽乗用車を運転していた岐阜県山県市のトラック運転手、恩田義雄さん(64)が頭を強く打って死亡しました。 警察などによりますと、ぶつかった馬は、事故があった現場から300メートルほど離れた岐阜県笠松町の笠松競馬場で当時、調教を受けていた2歳のメスの競走馬で、調教中に突然暴れ出し、騎手を振り落として逃げたということです。 ぶつかった競走馬も死にました。 笠松競馬を運営する岐阜県地方競馬組合によりますと、笠松競馬場から競走馬が逃げたのはことしに入って4度目で、岐阜県地方競馬組

  • 馬券配当訴訟「課税の根幹に関わる」地検控訴へ : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    競馬配当で得た約29億円の所得を申告しなかったとして所得税法違反に問われた元会社員の男性(39)について、大阪地検は30日、課税額を大幅に減額したうえで執行猶予付き有罪とした大阪地裁判決(23日)を不服として控訴する方針を決めた。 検察側は「課税の根幹に関わるため、高裁の判断をあおぐ必要がある」としている。 国税庁は1970年の通達で、馬券配当について、偶然に得られる「一時所得」に分類。検察側もこの通達に従って「経費として認められるのは、当たり馬券の購入費だけ」とし、男性が免れた課税額は約5億7000万円に上ると主張した。 これに対し、判決は、男性が競馬予想ソフトとインターネットを使って馬券を大量購入していた特殊性に注目し、先物取引などと同じ「雑所得」にあたると判断。外れ馬券の購入費も経費算入して課税額を約5200万円に減額し、懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)を言い渡した。

  • 「外れ馬券も必要経費」課税5200万円に減額 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    競馬の予想ソフトを使って大量に馬券を購入し、配当で得た約29億円の所得を申告しなかったとして所得税法違反に問われた元会社員の男性(39)に対する判決で、大阪地裁(西田真基裁判長)は23日、所得から控除できる必要経費について「当たり馬券の購入額だけだ」とする検察側の主張を退け、「外れ馬券分も必要経費に含まれる」との判断を示した。 そのうえで、検察側が主張していた課税額約5億7000万円を大幅に減額して約5200万円と認定し、男性に懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)を言い渡した。 「競馬の経費」を巡る司法判断は初めて。国税庁は1970年の通達で、馬券配当で得られた所得は「一時所得」としてきたが、判決は「男性の場合は、娯楽というより資産運用として競馬を行っていた」とし、先物取引やFX取引などと同じ「雑所得」にあたると判断した。検察側は控訴を検討する。 判決によると、被告は2007~09年の

  • 外れ馬券:経費と認める初判断 脱税は有罪…大阪地裁- 毎日jp(毎日新聞)

  • 当たり馬券配当30億円、外れは経費?…裁判 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反に問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。 配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから算定したのは不当と主張。国税関係者は「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審理の成り行きを注視している。 国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と定めた同法を根拠に、競馬の場合は当たり馬券の購入額のみと判断。配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし、一般的には給与以外の所得が年20万円を超えれば確定申告が必要になるという。 男性の弁護人らによると、男性は07~09年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入。計約30億1000万円の配当を得ており、利益は約1億4000万円だった。 大阪

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