官吏(かんり)とは、公法上の任命行為に基づいて任命され、国家機関(官公庁や軍など)に勤務する者を指す。「官人胥吏」の合成語。 各国の官吏については官僚の項目も参照のこと。 ただし日本では官吏かどうかを区別せず「官」と呼ぶ慣用例も見られる(教官、試験官など)。 日本の官吏[編集] 大日本帝国憲法の下では天皇の官制大権および文武官の任免大権(大日本帝国憲法10条)によって任免される者を指し、現在の国家公務員に相当する。軍務に服する武官とそれ以外の文官に分けられる。 日本国憲法の下では国家公務員を指す(日本国憲法7条5号、73条4号)。なお天皇が認証する官吏を認証官と通称する。 高級官吏については官僚の項目も参照のこと。 明治維新後の官吏制度[編集] 三職制[編集] 1868年1月3日(慶応3年12月9日)、維新政府は王政復古の大号令を発した翌日、総裁・議定・参与からなる「三職制」を定めた[1]