iDeCoは、運用金額に応じて60歳以降に給付されます。「小規模企業共済等掛金控除」として、掛金の全額が所得控除対象になりますが、配偶者等の掛金を控除することはできません。 ※控除できるのは掛金を負担した本人名義分のみ。 国民年金基金の掛金は「全額社会保険料控除」となり、配偶者等の掛金を負担した場合は配偶者等の分も所得控除の対象となります。 ※iDeCoの掛金は「小規模共済等掛金控除」 :配偶者等の掛金は所得控除の対象外。 配偶者等の掛金を負担する場合は、国民年金基金のほうがより多くの所得控除が受けられる可能性があります。 個人事業主は、国民年金基金とiDeCoの両方に加入できます 掛金の合計が68,000円を超えない範囲で併用できます 例) 40歳0月女性の掛金額:【国民年金基金[1口目A型]】14,760円+【iDeCo】5,000円=19,760円 画面上部へ戻る 資料請求はこちら