日本の刑法では、不法に人を監禁した場合には監禁罪となる。 日本では物理的に自由を奪う場合のみならず、脅迫を以って脱出を断念させることも監禁罪となる。継続的に被監禁者を取り囲む、扉の前に立つ等の行為も監禁の手段となる。車のボンネットに人が乗っている状態で車を走らせる行為が監禁罪となったケース[3] もある。現行犯逮捕した犯人を事務所内に捕り置き、すみやかに警察機関に通報せず監禁を継続する行為も監禁罪に当る。 また、監禁罪には至らなくとも、他人の行動の自由を妨げる行為は軽犯罪法による処罰の対象となり、また迷惑防止条例等の法令に抵触する可能性が大きい。ただしこれらの法令は正当な現行犯逮捕を妨げるものではない。 日本でも新潟少女監禁事件を契機に長期監禁罪設定に関する議論が生じた。 2015年には、警官OBが自身の経験を売りにしてひきこもり当事者を自立させると称して、不法に女性を拉致、監禁する事例が