質問給与から住民税(市民税・都民税)が特別徴収(天引き)されているのに納税通知書が届きました。納税通知書で納める必要がありますか 回答 次のような場合は、給与から住民税が特別徴収(天引き)されていても納税通知書によりお支払いただくことになります。 1 給与以外の所得がある場合 (1)不動産所得や配当所得、公的年金等の雑所得など給与以外の所得があり、申告(所得税確定申告や市民税・都民税申告など)するときに、給与以外の所得についての住民税の納付方法を、「自分で納付」と選択した場合 (2)給与以外の所得があり、給与以外の所得についての住民税の税額が、支払われる給与の金額に対して大きい割合となるため、特別徴収(天引き)することが困難な場合 2 過年度分の税額や納めかたが変更となった場合 (1)確定申告などにより、複数年分(過年度分)の住民税が増額となった場合 (2)給与や公的年金の支払者より、金額
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