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liberalismとcivil-and-political-rightsに関するnabinnoのブックマーク (2)

  • 日本における外国人参政権 - Wikipedia

    項では日における外国人参政権(にほんにおけるがいこくじんさんせいけん)をめぐる議論について解説する。外国人参政権とは、その国の国籍を有しない外国人に付与される参政権を指す。現在、日では日国憲法第15条に「国民固有の権利」と明記されていることから、外国人参政権は認められていないが、様々な議論が見られる。 日国憲法第15条は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と定めている。このことから、日国籍の成人には憲法上選挙権が保障されている。一方で、「国民固有の権利」と明記されているため、日国政府は参政権は「権利の性質上日国民のみをその対象」とし、外国人に付与を行うのは憲法違反となるという見解を取っている[1]。従って、現状は選挙権の取得には日に帰化し、日国籍を取得することが必須となる。 ※学説としては国政選挙につき禁止説、地方選挙のみ許容説が最も有力で

    nabinno
    nabinno 2012/04/25
    "在韓日本人がわずか300人程度であるのに対して、在日韓国人は(特別永住者に限っても)42万人存在すること(1:1400)から、「相互主義」は成り立ち得ず"
  • 外国人参政権 - Wikipedia

    外国人参政権は世界的には一般的でないものの、欧州地域など一定の制約下で認められているケースもある。国家基問題研究所は、長期間に渡って外国人労働者を誘引する政策を採用していたなどの特別な理由のある国家のみが外国人に参政権を認めているとしている[1]。 以下は、いずれも滞在期間・在留資格・年収などの要件で一定の制限を課す。 居住する外国人に対し、地方レベルの投票権を、国内の全域で、国籍を問わず、付与している国家の数は、24か国。 これらに超国家的グループ(スープラナショナリズム)の加盟国が相互に限って投票権を認めている国家を合わせると、39か国。 地方レベルに加え、国政レベルの投票権まで認める国家の数は、11か国(その内の7か国は、国籍を制限している)。 地方レベルの投票権に加え、被選挙権まで認める国家の数は、26か国(その内の12か国は、国籍を制限している)。 経済協力開発機構(OECD)

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