本項では日本における外国人参政権(にほんにおけるがいこくじんさんせいけん)をめぐる議論について解説する。外国人参政権とは、その国の国籍を有しない外国人に付与される参政権を指す。現在、日本では日本国憲法第15条に「国民固有の権利」と明記されていることから、外国人参政権は認められていないが、様々な議論が見られる。 日本国憲法第15条は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と定めている。このことから、日本国籍の成人には憲法上選挙権が保障されている。一方で、「国民固有の権利」と明記されているため、日本国政府は参政権は「権利の性質上日本国民のみをその対象」とし、外国人に付与を行うのは憲法違反となるという見解を取っている[1]。従って、現状は選挙権の取得には日本に帰化し、日本国籍を取得することが必須となる。 ※学説としては国政選挙につき禁止説、地方選挙のみ許容説が最も有力で