配偶者特別控除は、今年からシステムが変わりました。 今までのシステムは、配偶者の収入が0円から103万円までにかけて、段階的に控除額が減っていき(配偶者の収入が103万円になると、配特の控除額が0円になります)、103万円を超えて配偶者控除を使えなくなると、また配偶者特別控除が復活し、配偶者の収入が増えるにしたがって段階的に控除額が減っていきました。 (配特の最高控除額は、38万円) 配偶者控除は、配偶者の収入が103万円までなら一律38万円の控除、103万円を超えると一律に0円です。 ですから、今までは、#2さんが書かれているように、配偶者の収入がない場合、最高で38万円+38万円=76万円の控除を受けられました。 ところが、今年からの変更で、配偶者の収入が103万円までの場合にも使えていた段階的控除が、廃止されました。 だから、配偶者の収入が103万円までなら、それが0円でも103万円