事業主が個人に交通費を支払う場合、基本的には非課税です。すなわち、事業主にとっては源泉徴収を行う必要がなく、受け取った人は所得税を支払う義務がありません。ただし、支払ったすべての交通費が非課税となるわけではありません。報酬として支払った交通費や、通勤手当の場合では取り扱いが違ってきます。また、通勤手当については、交通手段によって非課税限度額が設けられています。 報酬・料金を支払った場合の交通費通勤手当以外で、個人に対して取材費、車代などの名目で「金品」で支払った交通費は、実質報酬であれば源泉徴収の対象になります。ただし、支払者である事業主が、直接交通機関や旅行会社へ支払い、その料金が常識の範囲内ならば、報酬に含める必要がなく、源泉徴収の対象外です。 電車・バス通勤者の通勤手当役員、従業員に支払う通勤手当は、決められた限度額までは源泉徴収を行う必要はありません。非課税限度額は、通勤方法によっ