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national-tax-agencyに関するnabinnoのブックマーク (283)

  • 税務官僚だった頃の思い出 Part1/3

    国税庁の最終面接のことを思い出している。大学四年生の頃だ。今までの面接は、無機質な長机とパイプ椅子でのものだった。だがその時は、四角いどっかりとした檜机と、ふかふかの椅子だった。それでいて圧迫感のある面接であり、最後に「私達と一緒に働けますか?」と言われたのを憶えている。 「はい。私でよければ宜しくお願いします」といったことを告げると、その場で最終合格が遠回しな言い方で告げられた。内定通知は賃貸アパートに届いた。 こんなところに書くほどだから予想はつくだろうが、結構前に官僚を辞めている。仕事は大変キツかった(きっつー、というやつ)が、やりがいはあった。いつかは挑戦してみたい仕事もあった。 思えば、大学3年生の春からコツコツコツコツと勉強を重ねて、やっと第一志望のひとつだった官庁に合格できて、「やったー!」と無邪気に思っていた。案外こんなものだ。 国家公務員(課税部門)としての経験は20数年

    税務官僚だった頃の思い出 Part1/3
  • 特集 インボイス制度

    重要なお知らせ 令和6年能登半島地震に関して、消費税の特例(インボイス制度関係を含む)はこちらをご覧ください。 e-Taxで登録申請を行った方で、登録番号等が記載された登録通知(電子データ)の確認の仕方がわからない方はこちらをご覧ください。 令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)が公表されました。このうち、インボイス制度に関連する項目については、こちらをご確認下さい。 インボイス制度に関する令和5年度税制改正のお知らせはこちらでご案内しております。 支援措置等についてはこちら(財務省ホームページ)もご参照ください。 登録申請書等に係る通知までの期間の目安については、こちらでご案内しております。 新着情報 4月10日 Q&Aページのお問合せの多いご質問に「令和6年4月以降版」を掲載しました。 4月8日 「2割特例」に関する情報をまとめた特設ページを更新しました。 Q&Aペー

  • 国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト

    重要なお知らせ 当サイトの検索機能に対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為の禁止等を利用規約に追記しました。当サイトの利用にあたっては、利用規約をご確認のうえ、取得したデータについては、個人情報保護法に基づき適切にお取り扱いください。登録申請書を提出してから登録の通知を受けるまでの期間については、登録申請書の提出状況などにより異なります。 現在の通知までの期間の目安については、国税庁ホームページのインボイス制度特設サイト(外部サイト)でご案内しております。登録されると、税務署からインボイスの登録番号等を記載した「登録通知」(書面又は電子データ)が送付されます。 書面の「通知書」については原則として再発行しておりませんので、e-Taxにより申請し、紛失の心配がない電子データによる通知の受領をお勧めしています。

  • 某税務署が同姓同名の人にOUTな個人情報を教えたっぽく現在進行系でびっくりな事態になってる→日本のITの性格が出てる?

    さわだ【はなきんテレビ1st 投資・ガジェット部】 @HanakinTV1st 信じられないことが起こりました。 某税務署がわたしと同姓同名の方に、わたしのe-Taxの識別番号と暗証番号を教えたらしく、その同姓同名の方から連絡がきました。 確認の前に暗証番号を変えてしまったらしく、わたしがログイン出来なくなることを心配されてのことでした。 2023-01-07 14:22:44 さわだ【はなきんテレビ1st 投資・ガジェット部】 @HanakinTV1st その方が確認されたところ、わたしの情報が載っていたとのことで。 暗証番号もその方から教えて頂いたものでログインできました。 その方は申告の際に某税務署に行った際にフツーにわたしの識別番号とパスワードを教えられたそう。というか同姓同名と言っても漢字も違う。まずあり得ない話です。 2023-01-07 14:25:07 さわだ【はなきんテレ

    某税務署が同姓同名の人にOUTな個人情報を教えたっぽく現在進行系でびっくりな事態になってる→日本のITの性格が出てる?
  • 国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト

    ※設立登記法人など法人番号が指定されている場合は、「法人番号公表サイト」において登録番号の「T」を除いた 13桁の番号で検索することができます。 法人番号公表サイトへ

  • 確定申告「違法状態」40年以上放置か 国税庁、明細書の書式作成せず(1/2ページ)

    確定申告をめぐり、個人事業主の所得税優遇で添付が必要な明細書の書式を国税庁が作成せず、40年以上、書類に不備がある申告者に優遇を受けさせていた可能性があることが分かった。会計検査院の指摘で発覚したもので、税制に詳しい専門家も「違法状態が長らく見過ごされており、驚くべき事案だ」とする。 長年抜け落ち今回問題となったのは、中小企業の連鎖倒産を防ぐための「経営セーフティ共済」。加入する中小企業や個人事業主は取引先が倒産した場合、掛け金の10倍以内で貸し付けが受けられる制度で、掛け金を経費に計上できる税制上の優遇もある。 優遇を受ける場合、確定申告時に掛け金の明細書を添付するよう、租税特別措置法に明記されている。だが、検査院が平成30年に同共済に掛け金を納付した約4万人の個人事業主のうち約1600人を調査したところ、906人(約6億円分)に明細書の添付がないなど書類に不備があった。その多くが、掛け

    確定申告「違法状態」40年以上放置か 国税庁、明細書の書式作成せず(1/2ページ)
  • 電子帳簿保存法関係|国税庁

    電子帳簿保存法について制度別に調べる 電子帳簿等保存制度の「電子帳簿等保存」、「スキャナ保存」、「電子取引」について、それぞれの制度ごとに情報を掲載しています。 電子帳簿保存法について項目別に調べる 電子帳簿保存法に関する情報について、以下の項目ごとに情報を掲載しています。 電子帳簿保存法の概要 パンフレット(過去の主な改正を含む) 関係法令・取扱通達等 届出等の様式 一問一答(Q&A) 制度創設等の背景 JIIMA認証情報リスト 要件適合性に関する事前相談窓口

  • ダウンロードコーナーのご利用に当たって【事前準備】 | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)

    「ダウンロードコーナーのご利用に当たって【事前準備】」を「e-Taxソフトのダウンロードコーナー」へ統合しましたので、URLを変更しました。

  • 作成・送信する開始(変更等)届出書の選択| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)

    すでに利用者識別番号を取得されている方が、再度、開始届出書を提出した場合、これまでe-Taxで提出した申告等の内容を確認することができなくなります。 税理士関与がある方は、関与税理士から開始届出書が提出されていないことをご確認ください。 「マイナンバーカード方式」を利用するための手続を行った方は、受付システムの 「利用者識別番号の通知・確認」メニューより利用者識別番号等を確認いただくことが可能です。 e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーでは、ブラウザメニューの「戻る」ボタン、「更新」ボタンは押さないでください。 開始届出書を作成する 開始届出書は、e-Taxを初めて利用される方が、利用者識別番号を取得するための手続です。利用者の区分に応じて、作成する開始届出書を選択してください。 なお、利用者識別番号や暗証番号をお忘れになった場合には、「変更等届出を作成する」の手順に沿って手

  • e-Tax利用の簡便化の概要について|e-Tax

    国税庁では、マイナンバーカードに標準的に搭載される電子証明書やマイナポータルの連携機能の活用などにより、個人納税者の方のe-Tax利用をより便利にするためのシステム改修を実施し、平成31年1月から以下の2つの方式がご利用可能となりました(以下「e-Tax利用の簡便化」といいます。)。 また、個人納税者に係るe-Taxのメッセージボックスの閲覧については、セキュリティ対策の観点から、平成31年1月以降、原則としてマイナンバーカード等の電子証明書が必要になります。 詳細については、「メッセージボックスのセキュリティ強化について」をご確認ください。 今後e-Taxを利用する場合に、マイナポータルを経由して入手した医療費情報を活用できるようにするなど、手続の簡便化に向けた取組を進めています。 【参考】 ・ e-Tax利用の簡便化についてよくある質問 ・ 税理士業務に係るe-Tax利用の簡便化につい

  • 令和2年分の所得税確定申告から青色申告特別控除額・基礎控除額が変わります!!(令和元年5月)(PDF/921KB)

    お探しのページは、移動または削除されたか、もしくはご指定のアドレス(URL)が誤っている可能性があります。 国税庁ホームページ内の情報をお探しの場合は、「サイト内検索」をご利用ください。 【国税庁ホームページ】 https://www.nta.go.jp/ 【サイトマップ】 https://www.nta.go.jp/sitemap/index.htm このページの先頭へ

  • No.1122 医療費控除の対象となる医療費|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。 1 医師または歯科医師による診療または治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。) 2 治療または療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。) (注)平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に支払う特定一般用医薬品等の購入費は、その年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときに、通常の医療費控除との選択により、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費

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  • 国税庁法人番号公表サイト

  • 民間給与実態統計調査|国税庁

    PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。 民間給与実態統計調査の概要 1 調査の目的 この調査は、統計法に基づく基幹統計「民間給与実態統計」の作成を目的とする調査である。「民間給与実態統計」は、民間の事業所における年間の給与の実態を、給与階級別、事業所規模別、企業規模別等に明らかにし、併せて、租税収入の見積り、租税負担の検討、税務行政運営等の基資料とすることを目的としている。 2 調査の沿革 民間給与実態統計調査は、昭和24年分から始まり、以後毎年実施している。 昭和29年分の調査から、統計法に基づく指定統計(第77号)となり、平成19年の統計法改正により、平成20年分の調査からは基幹統計とされている。 3 調査の特色 この調査の特色は、次のとお

  • https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/kojin_e-tax_riyou2.pdf

  • No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 個人が住宅ローン等を利用して、「認定住宅」の新築または建築後使用されたことのない認定住宅の取得(以下「認定住宅の新築等」といいます。)をして、平成21年6月4日(低炭素構築物に該当する家屋については平成24年12月4日、低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当する家屋については平成25年6月1日)から令和3年12月31日までの間に自己の居住の用に供し(その新築または取得の日から6か月以内に居住の用に供した場合に限ります。)、年末まで引続き居住の用に供したときは、一定の要件の下、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除(住宅借入金等特別控除)することができます。 また、住宅の取得等で特別特例取得または特例特別特例取得(※2)に該当するものをした個人が、令

  • 大法人の電子申告の義務化について| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)

    経済社会のICT化等が進展する中、税務手続においても、ICTの活用を推進し、データの円滑な利用を進めることにより、 社会全体のコスト削減及び企業の生産性向上を図ることが重要であることから、平成30年度税制改正により、 「電子情報処理組織による申告の特例」が創設され、一定の法人が行う法人税等の申告は、電子情報処理組織(以下「e-Tax」といいます。)に より提出しなければならないこととされました (以下この提出に関する制度を「電子申告の義務化」といいます。)。 令和4年4月1日 最終改正

  • 東京都のブルワリー|国税庁

    お探しのページは、移動または削除されたか、もしくはご指定のアドレス(URL)が誤っている可能性があります。 国税庁ホームページ内の情報をお探しの場合は、「サイト内検索」をご利用ください。 【国税庁ホームページ】 https://www.nta.go.jp/ 【サイトマップ】 https://www.nta.go.jp/sitemap/index.htm このページの先頭へ

  • A1-9 所得税の青色申告承認申請手続|国税庁

    [概要] 青色申告の承認を受けようとする場合の手続です。 ※青色申告特別控除制度についてはこちらをご参照ください。 [手続対象者] 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方(非居住者の場合には業務を国内において行う方)のうち、青色申告の承認を受けようとする方 [提出時期] 青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。 なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。 ただし、青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出してください。 その死亡の日がその年の1月1