帰化条件 日本国への帰化条件は7つあり、国籍法5条1項の1から6号に定められている。①5年以上継続して日本に住所を有すること、②20歳以上で(日本)本国法によって能力を有する者、③前科や違反歴が無く、素行が善良であること、④申請者自身または、生計を同じくする親や夫・妻等の同じ財布の親族と生計を営むことが出来て、生活保護等の公共の負担になっていないこと、⑤日本国籍に帰化した(日本人になった)ときに以前有していた国籍を失うことが出来ること、⑥日本国・日本政府・日本国憲法に反する思想を持っていた過去が無いこと[12]、⑦上記国籍法6条項には無いが、自筆で審査を突破出来る日本語の読み書きができること、である。国籍法第6条から第8条によって、特別永住権者の子女等の日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本国国籍者であった者等で一定の者については上記の帰化の条件を一部緩和している[13]