※戸籍法第103条又は第105条の規定に基づき、日本国籍を喪失した旨の届出又は報告があった日本国籍喪失者の数である。 PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。
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