特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ、英語: Special permanent resident)とは、平成3年(1991年)11月1日に施行された日本の法律「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」により付与された在留の資格の保有者。法定特別永住者とも言う。平和条約国籍離脱者(1945年9月2日以前から日本国籍で日本列島在留者)と、その直系卑属の中で日本国内出生後も継続在留する者に与えられた資格を持つ者[1]。 日本の降伏文書の調印日である1945年(昭和20年)9月2日以前から、引き続き日本内地に居住している平和条約国籍離脱者(朝鮮人及び台湾人)とその子孫を主に対象としているが、朝鮮・韓国系の特別永住者には、戦後の密航者も多く含まれる[2][3]。 第二次世界大戦終結後、日本の統治下にあった朝鮮半島は、ヤルタ協定によって連合国に分割占領され、後に大