タグ

naturalizationとnationality-lawに関するnabinnoのブックマーク (2)

  • 帰化 - Wikipedia

    帰化条件 日国への帰化条件は7つあり、国籍法5条1項の1から6号に定められている。①5年以上継続して日に住所を有すること、②20歳以上で(日国法によって能力を有する者、③前科や違反歴が無く、素行が善良であること、④申請者自身または、生計を同じくする親や夫・等の同じ財布の親族と生計を営むことが出来て、生活保護等の公共の負担になっていないこと、⑤日国籍に帰化した(日人になった)ときに以前有していた国籍を失うことが出来ること、⑥日国・日政府・日国憲法に反する思想を持っていた過去が無いこと[12]、⑦上記国籍法6条項には無いが、自筆で審査を突破出来る日語の読み書きができること、である。国籍法第6条から第8条によって、特別永住権者の子女等の日で生まれた者、日人の配偶者、日人の子、かつて日国国籍者であった者等で一定の者については上記の帰化の条件を一部緩和している[13]

  • 法務省:帰化許可申請者数等の推移

    ※戸籍法第103条又は第105条の規定に基づき、日国籍を喪失した旨の届出又は報告があった日国籍喪失者の数である。 PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。

  • 1