2012年05月25日00:12 破棄控訴審で賠償金が確定すれば、三菱など国内資産に請求可能 カテゴリ社会 原文入力:2012/05/24 20:41(978字) 別法人なら日本で再び裁判 韓国最高裁が日帝強制占領期間に強行された強制徴用について日本企業三菱重工業と新日本製鉄の損害賠償責任を認めたことにより強制動員被害者はこれら企業の韓国内資産を対象に強制執行手順を踏んで賠償金を受け取れることになった。 だが、これら企業の国内資産がない場合には、再び日本で法的判断を受けなければならない。 強制動員被害者が未払い賃金と損害賠償金を受け取るためにはまず高裁で損害賠償金などを確定しなければならない。 最高裁は‘三菱重工業などが被害者に損害賠償金を支給しなければならない’という法理判断をしただけで、具体的金額を定めなかったためだ。 結局この事件の原審裁判所である釜山高裁とソウル高裁で未払い賃金など