住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居など(『人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船』)に侵入した場合に成立する。法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金である。未遂も処罰される。 保護法益や構成要件の解釈をめぐって争いが多い。構成要件該当性や違法性を認定するにあたっては、住居権者の意思や侵害者(とされる者)の行為態様の考慮、さらに両者の基本的人権の比較考量などをするべきか、するとしてもどのようにすべきかが問題になる。例えば、窃盗目的で開店中のデパートに玄関から入店することが建造物侵入にあたるかといった場面で問題となる。 在日米軍の施設に侵入した場合は刑特法により処罰される。 なお、かつては皇居等侵入罪の規定が刑法131条に存在した(天皇皇族に対する行為の重罰規定)が、1947年に削除され、現在は住居侵入罪で処断される。 住居侵入罪の保護法益については、これを居住
今国会成立の著作権法の一部を改正する法律における違法ダウンロード刑事罰化に関する質問趣意書 私たちは本法律修正部分について、その正当性、背景となる立法事実、日本国憲法に定められた罪刑法定主義のほか、可罰的違法性、青少年への重大な悪影響、国会審議の形骸化、業界団体の利益に偏った議論、立法過程のデュープロセスの軽視等、重大な数々の疑問を持っています。 よって、本法律修正部分について、一般社団法人インターネットユーザー協会、文筆家・音楽制作者高橋健太郎氏、情報学者・国際日本文化研究センター教授山田奨治氏の協力を得て協議し、それを踏まえて、ここに質問趣意書を提出することと致しました。 「以下、全文提出書類はこちらから」 【質問主意書とは、国会議員が内閣に対し質問する際の文書です。】
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 日本国憲法 第39条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい39じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、事後法・遡及処罰の禁止、一事不再理について規定している。 条文[編集] 日本国憲法、e-Gov法令検索。 第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 解説[編集] 法の不遡及(遡及処罰の禁止)、一事不再理を規定したものである。検察官による上訴について、最高裁判所は一事不再理の原則に反しないものとしている[1]。また、一事不再理は日本の刑事手続に付され
本条はいわゆる適正手続の保障を定めたものである。(ただし、日本国憲法31条の文言には、適正(due)という語は含まれておらず、解釈に幅がある[1]。) また、手続法(刑事訴訟法)のみでなく、適用される刑罰の実体が法定である事の要求まで含むと解される[2]。 本条は、アメリカ合衆国憲法修正第5条および第14条の「何人も、法の適正な手続き(Due process of law)によらずに、生命、自由、または財産を奪われることはない」という、デュー・プロセス・オブ・ローに由来する。デュー・プロセス条項は、古くはイギリス中世のマグナ・カルタにまで遡るものであり、政府・国家の権力が恣意的に行使されるのを防止するため手続的制約を課すものである。 本条に財産は明記されていないが、判例は含まれると認めている(関税法違反被告事件[出典無効])。 憲法39条、73条とともに、日本国憲法下における罪刑法定主義の
また最高裁が問題のある判決を出してしまったようだ。メディアにもほとんど見過ごされていたようだが、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は9日、児童ポルノを見ることができるサイトのアドレスを紹介する行為が児童買春・ポルノ禁止法違反にあたるとして、被告の上告を棄却した。これにより被告を懲役8月、執行猶予3年、罰金30万円とした大阪地裁の判決が確定するばかりか、判例として今後の司法の判断にも大きく影響することになる。 児童買春・児童ポルノ禁止法はその7条の4で「児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。 」と
罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)とは、ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。対置される概念は罪刑専断主義である。 ラテン語による標語"Nulla poena sine lege"(法律なければ刑罰なし)により知られ、罪刑法定主義と日本語訳されるこの概念は、ラテン語ではあるがローマ法に原典をもつものではなく、近代刑法学の父といわれるドイツ刑法学者フォイエルバッハにより1801年に提唱されたものである[1]。なお、この標語は"Nulla poena sine crimine; Nullum crimen sine poena legali."(犯罪なければ刑罰なし、法定の刑罰なければ犯罪なし)と続く。 この原則の淵源は、1215年のマグナ・カ
人権擁護法案は、1996年(平成8年)、当時の総理府に置かれた地域改善対策協議会が、今後の同和対策に関する方策について意見を報告し[4][注釈 3]、これを受けて第1次橋本内閣が定めた閣議決定[5] の中に、その端緒が見られる。この閣議決定は、今後の方策として、「人権教育のための国連10年」[注釈 4] に係る施策の推進体制整備を挙げ、所要の行財政的措置を講ずることとした。 翌1997年(平成9年)5月、具体的な方策について審議するため、当時の松浦功・法務大臣が、法務省の人権擁護推進審議会[6] に対して、「人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策の充実に関する基本的事項」を内容とする諮問を行った。同審議会は、審議の結果を「人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的な推進に関する基本的事項について」(1999年(平成11年)7月29日)、
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