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oshiete-gooとincome-taxに関するnabinnoのブックマーク (2)

  • 扶養枠103万円と130万円の違いについて

    扶養には、所得税と社会保険の2種類があります。 所得税。 1月から12月まで年収が103万円以下であれば、人は所得税が課税されません。 100万円以下であれば住民税も課税されません。 又、103万円を超えても、生命保険料控除や医療費控除が有れば、その控除額だけ103万円を超えても課税されません。 年収が103万円以下であれば、配偶者や親の扶養家族として、親や配偶者が扶養控除(つまの場合は配偶者控除)を適用され、所得税で38万円・住民税で35万円のの控除が有りますから、所得税や住民税が安くなります。 又、配偶者や親が会社で家族手当を支給されている場合、扶養家族の年収が103万円を超えて、所得税の扶養家族に認定されないと家族手当の支給を停止される場合があります(会社の規定によって違います) 又、配偶者の場合は、年収の額によっては配偶者特別控除(最高38万円)を適用されます。 この制度は今年一

    扶養枠103万円と130万円の違いについて
  • 納めた所得税は、青色申告の租税公課の欄に記入していいのでしょうか?

    >所得税や区民税はどの欄に申告すればよいのでしょうか? >控除されるものではないのでしょうか? 残念ながら控除されないものですので、書く欄はありません。 但し、所得税の内、予定納税がある場合には、一種の内払いのようなものですので、その分については、申告納税額から控除できますので、「予定納税額」の欄に記入します。 しかし、実際は税務署から来た用紙に印字されているはずですので、記載する必要はないと思いますが。 (というか、印字されていなければ、予定納税していないものと思われますし。) 参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2040.htm

    納めた所得税は、青色申告の租税公課の欄に記入していいのでしょうか?
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