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oshiete-gooとtax-returnに関するnabinnoのブックマーク (5)

  • 一歳児のための吸引器購入は医療費控除の対象?

    https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t … (控除の対象となる医療費の範囲) 73-3 次に掲げるもののように、医師、歯科医師、令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する施術者又は同条第6号に規定する助産師(以下この項においてこれらを「医師等」という。)による診療、治療、施術又は分べんの介助(以下この項においてこれらを「診療等」という。)を受けるため直接必要な費用は、医療費に含まれるものとする。(平11課所4-25、平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正) (1) 医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費、入院若しくは入所の対価として支払う部屋代、事代等の費用又は医療用器具等の購入、賃借若しくは使用のための費用で、通常必要なも

    一歳児のための吸引器購入は医療費控除の対象?
  • 配偶者控除と配偶者特別控除の違いを教えてください。

    配偶者特別控除は、今年からシステムが変わりました。 今までのシステムは、配偶者の収入が0円から103万円までにかけて、段階的に控除額が減っていき(配偶者の収入が103万円になると、配特の控除額が0円になります)、103万円を超えて配偶者控除を使えなくなると、また配偶者特別控除が復活し、配偶者の収入が増えるにしたがって段階的に控除額が減っていきました。 (配特の最高控除額は、38万円) 配偶者控除は、配偶者の収入が103万円までなら一律38万円の控除、103万円を超えると一律に0円です。 ですから、今までは、#2さんが書かれているように、配偶者の収入がない場合、最高で38万円+38万円=76万円の控除を受けられました。 ところが、今年からの変更で、配偶者の収入が103万円までの場合にも使えていた段階的控除が、廃止されました。 だから、配偶者の収入が103万円までなら、それが0円でも103万円

    配偶者控除と配偶者特別控除の違いを教えてください。
    nabinno
    nabinno 2013/11/10
    It's a bother to apply the year-end adjustment. I hope the tax return will be OK.
  • 扶養枠103万円と130万円の違いについて

    扶養には、所得税と社会保険の2種類があります。 所得税。 1月から12月まで年収が103万円以下であれば、人は所得税が課税されません。 100万円以下であれば住民税も課税されません。 又、103万円を超えても、生命保険料控除や医療費控除が有れば、その控除額だけ103万円を超えても課税されません。 年収が103万円以下であれば、配偶者や親の扶養家族として、親や配偶者が扶養控除(つまの場合は配偶者控除)を適用され、所得税で38万円・住民税で35万円のの控除が有りますから、所得税や住民税が安くなります。 又、配偶者や親が会社で家族手当を支給されている場合、扶養家族の年収が103万円を超えて、所得税の扶養家族に認定されないと家族手当の支給を停止される場合があります(会社の規定によって違います) 又、配偶者の場合は、年収の額によっては配偶者特別控除(最高38万円)を適用されます。 この制度は今年一

    扶養枠103万円と130万円の違いについて
  • 納めた所得税は、青色申告の租税公課の欄に記入していいのでしょうか?

    >所得税や区民税はどの欄に申告すればよいのでしょうか? >控除されるものではないのでしょうか? 残念ながら控除されないものですので、書く欄はありません。 但し、所得税の内、予定納税がある場合には、一種の内払いのようなものですので、その分については、申告納税額から控除できますので、「予定納税額」の欄に記入します。 しかし、実際は税務署から来た用紙に印字されているはずですので、記載する必要はないと思いますが。 (というか、印字されていなければ、予定納税していないものと思われますし。) 参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2040.htm

    納めた所得税は、青色申告の租税公課の欄に記入していいのでしょうか?
  • 個人事業主の名義について | 教えて!goo プラス - 教えて!goo

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