一般社団法人日本医療安全調査機構(にほんいりょうあんぜんちょうさきこう, Japan Medical Safety Research Organization)とは、医療法に定める医療事故調査・支援センターに指定されている機関のひとつ[1][2]。 医療法では、病院、診療所又は助産所の管理者は、医療事故(当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるもの)が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該医療事故の日時、場所及び状況その他厚生労働省令で定める事項を第六条の十五第一項の医療事故調査・支援センターに報告しなければならない、と定められている(6条の10)。 国庫より毎年およそ1億2000万円の補助金を受けて運営されている[3] 。 日本医