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permanent-residencyとright-of-foreigners-to-voteに関するnabinnoのブックマーク (4)

  • 外国人参政権付与 民主議連が活動再開へ - MSN産経ニュース

    に居住する永住外国人への地方参政権付与を目指す民主党の議員連盟が30日に政権交代後初めての総会を開き、活動を再開させることが24日、分かった。議連は野党時代の平成20年1月に発足し、参政権付与を求める提言をまとめたが、党内で異論が相次ぎ、21年衆院選の政権公約(マニフェスト)には盛り込まれていない。

  • 特別永住者 - Wikipedia

    特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ、英語: Special permanent resident)とは、平成3年(1991年)11月1日に施行された日の法律「日国との平和条約に基づき日の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」により付与された在留の資格の保有者。法定特別永住者とも言う。平和条約国籍離脱者(1945年9月2日以前から日国籍で日列島在留者)と、その直系卑属の中で日国内出生後も継続在留する者に与えられた資格を持つ者[1]。 概説[編集] 日の降伏文書の調印日である1945年(昭和20年)9月2日以前から、引き続き日内地に居住している平和条約国籍離脱者(朝鮮人及び台湾人)とその子孫を主に対象としているが、朝鮮・韓国系の特別永住者には、戦後の密航者も多く含まれる[2][3](戦後来日の特別永住者も参照)。 第二次世界大戦終結後、日の統治下にあった朝鮮半島は、ヤ

    nabinno
    nabinno 2012/04/25
    なにこれ? > "両親の一方が特別永住者であった場合、特別永住許可を申請できる"
  • 外国人参政権裁判 - Wikipedia

    外国人参政権裁判(がいこくじんさんせいけんさいばん)では、日における外国人参政権請求裁判について概説する。これまでに、国政参政権、地方参政権、国政被選挙権について請求裁判が行われ、いずれも最高裁においてすべて請求棄却された。 2021年現在においても、日国内法では国政地方ともに外国人参政権は認められていない。 1995年(平成7年)2月28日の最高裁判決は、判決において請求棄却とした。また[一般的に[傍論]と述べられる部分]において「憲法は法律をもって居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った定住外国人に対し地方参政権を付与することを禁止していないが、それは国の立法政策にかかわる事柄であって、そのような立法を行わないからといって違憲の問題は生じない」とした。この「定住外国人に対し地方参政権を付与することを禁止していない」の部分が後に参政権付与運動の根拠とされ、2010年

  • 日本における外国人参政権 - Wikipedia

    「永住者」(一般・特別の合計)の資格を持つ永住外国人は約117万人である。一般永住者の数は89万1569人で、年々増加している。特別永住者の数は28万1218人で、年々減少している(2023年12月末時点)。 在日外国人の在留資格のうち、長期の在留期間を認められるものは、以下の4種がある。 一般永住者:外国人のうち法務大臣が永住を許可した者(在留期間制限なし) 特別永住者:韓国籍・朝鮮籍・台湾国籍・その他の平和条約国籍離脱者とその子孫(在留期間制限なし) 定住者:法務大臣が在留を特別に許可した者(5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲))。主に日系三世、中国残留邦人、第三国定住難民等が対象[8] 高度専門職2号:研究者、教授、管理職といった高度な技能を持った外国人を対象とした資格。(在留期間制限なし[9]) 対象となる選挙[編集] 日における外国人の参

    nabinno
    nabinno 2012/04/25
    "在韓日本人がわずか300人程度であるのに対して、在日韓国人は(特別永住者に限っても)42万人存在すること(1:1400)から、「相互主義」は成り立ち得ず"
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