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politicsとcontractに関するnabinnoのブックマーク (2)

  • [文書名] 日韓請求権並びに経済協力協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日国と大韓民国との間の協定) 日国及び大韓民国は、 両国及びその国民の財産並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題を解決することを希望し、 両国間の経済協力を増進することを希望して、 次のとおり協定した。 第一条 1 日国は、大韓民国に対し、 (a)現在において千八十億円(一◯八、◯◯◯、◯◯◯、◯◯◯円)に換算される三億合衆国ドル(三◯◯、◯◯◯、◯◯◯ドル)に等しい円の価値を有する日国の生産物及び日人の役務を、この協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて無償で供与するものとする。各年における生産物及び役務の供与は、現在において百八億円(一◯、八◯◯、◯◯◯、◯◯◯円)に換算される三千万合衆国ドル(三◯、◯◯◯、◯◯◯ドル)に等しい円の額を限度とし、各年における供与がこの額に

  • 社会契約 - Wikipedia

    社会契約(しゃかいけいやく、英: social contract、仏: contrat social)は、政治学や法学で、ある国家とその市民の関係についての契約を指す用語。 社会/国家に関する市民/民衆(や王家)の「黙契」や「立法・誓約」としての社会契約の思想的萌芽は、プラトンの『クリトン』や『国家』第2巻や『法律』第3巻などにすでに表現され、歴史的にはマグナ・カルタ、アーブロース宣言などに、権力の基礎が「人民の同意に基づく」という契約論的な考え方としては、16世紀のスペイン、フランス、イタリアのジェスイット派やカルバン派の神学者・法学者・政治学者の主張に発見することができる[1]。 近代(近世)における社会契約説は、自然状態・自然権・自然法概念と共に論じられ、(人間の自然状態が良いものか悪いものかについては、論者によって違いがあるものの、いずれにしても)自然権や自然法を擁護することを目的

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