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politicsとjudgmentに関するnabinnoのブックマーク (1)

  • マクリーン事件 - Wikipedia

    マクリーン事件(マクリーンじけん)とは、日における在留外国人の政治活動の自由と在留許可をめぐる事件である。件は、外国人に対して日国憲法が保障する人権が、どこまで保障されるのかという点でも指導的な判例とされている。 概要[編集] アメリカ合衆国国籍を有する原告ロナルド・アラン・マクリーンは、1959年にハワイ大学を卒業し、ハワイ州立学校の教師、アメリカ船船舶局職員を勤めた後、1966年にアメリカ平和奉仕団の一員として大韓民国に渡り、英語教育に携わった[1]。 その後、マクリーンは在大韓民国日国大使館で出入国管理令(当時。現・出入国管理及び難民認定法)等による在留資格4-1-16-3(在留期間1年)の上陸許可の証印を受けて、1969年(昭和44年)5月10日に日に入国した[2]。マクリーンは語学学校で英語教師として勤めて生計を立て、そのかたわらで大学で日美術や中国絵画を専攻したこと

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