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recruitment-advertisingとpoliticsに関するnabinnoのブックマーク (2)

  • 国立大学法人京都大学が掲載している求人広告の内容に関する質問主意書

    国立大学法人京都大学が掲載している求人広告の内容に関する質問主意書 国立大学法人京都大学は、平成二十五年十二月十七日付で、独立行政法人科学技術振興機構がインターネット上で運営する、研究者求人公募情報サイト「JREC-IN(研究者人材データベース)」に、経済研究所の求人情報として、雇用の期間の定めのない求人(教授職)広告を掲載している。この求人広告は、応募資格として、「応募者は外国籍を有すること(非日国籍者であること)」との条件を付している。これは、英語で授業ができることなど、他の条件を全て満たしていたとしても、日国籍を保有していること、その一点を以て、求人広告に応募することすら認めないという、極めて異例な条件であると考える。 この観点から、以下質問する。 一 こうした条件は、法の下の平等を規定し、合理的な根拠に基づかない差別的取り扱いを禁じた、憲法第十四条に抵触しないか。 二 

  • 衆議院議員大熊利昭君提出国立大学法人京都大学が掲載している求人広告の内容に関する質問に対する答弁書

    衆議院議長 伊吹文明 殿 衆議院議員大熊利昭君提出国立大学法人京都大学が掲載している求人広告の内容に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員大熊利昭君提出国立大学法人京都大学が掲載している求人広告の内容に関する質問に対する答弁書 一から三までについて 国立大学の法人化に伴って国立大学の教員等は公務員ではなくなり、その採用については、労働関係法令に従って、各国立大学法人の判断に基づき、適切に行われるべきものである。 御指摘の求人広告については、国立大学法人京都大学から、同大学が平成二十四年度から実施している「グローバル化に対応した教学マネジメントのための組織改革」事業の一環として、経済学に関する授業を英語で行うこと等をその職務とする教員一人を新規採用するため、応募者は外国籍を有する(非日国籍者である)旨の条件を付して公募したものであるが、当該国籍に係る条件については、

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