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ronald-allan-mcleanに関するnabinnoのブックマーク (1)

  • マクリーン事件 - Wikipedia

    憲法22条1項は、日国内における居住移転の自由を保障する旨を規定するにとどまり、外国人がわが国に入国することについてはなんら規定していないものであり、このことは、国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを、当該国家が自由に決定することができるものとされていることと、その考えを同じくするものと解される。 憲法上、外国人は、わが国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん、在留の権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されているものでもないことはもちろん、所論のように在留の権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保証されているものでもないと解すべきである。 令21条の規定の仕方は、「法務大臣に一定の期間ごとに当該外国人の在留中の状況

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