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secret-lawとpoliticsに関するnabinnoのブックマーク (3)

  • ●特定秘密の保護に関する法律案

    第一八五回 閣第九号 特定秘密の保護に関する法律案 目次 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 特定秘密の指定等(第三条-第五条) 第三章 特定秘密の提供(第六条-第十条) 第四章 特定秘密の取扱者の制限(第十一条) 第五章 適性評価(第十二条-第十七条) 第六章 雑則(第十八条-第二十一条) 第七章 罰則(第二十二条-第二十六条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めるこ

  • ●特定秘密の保護に関する法律案

    第一八五回 閣第九号 特定秘密の保護に関する法律案 目次 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 特定秘密の指定等(第三条-第五条) 第三章 特定秘密の提供(第六条-第十条) 第四章 特定秘密の取扱者の制限(第十一条) 第五章 適性評価(第十二条-第十七条) 第六章 雑則(第十八条-第二十一条) 第七章 罰則(第二十二条-第二十六条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めるこ

  • 閣法 第185回国会 9 特定秘密の保護に関する法律案に対する修正案

    特定秘密の保護に関する法律案に対する修正案 特定秘密の保護に関する法律案に対する修正案 特定秘密の保護に関する法律案の一部を次のように修正する。 目次中「第二十一条」を「第二十二条」に、「第二十二条―第二十六条」を「第二十三条―第二十七条」に改める。 第一条中「安全保障」の下に「(国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。以下同じ。)」を加える。 第三条第一項に次のただし書を加える。 ただし、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて政令で定める行政機関の長については、この限りでない。 第三条第二項中「附則第四条」を「附則第五条」に改める。 第四条第三項を次のように改める。 3 指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。 第四条第四項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。 4 前項の規定にかかわ

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