検察官面前調書(けんさつかんめんぜんちょうしょ)とは、刑事事件において検察官の面前における供述を録取した書面をいう。検面調書、PS(public prosecutorとstatementからの造語)、2号書面(刑事訴訟法第321条第1項第2号によって、公判において証拠として提出される可能性があることから)などともいう。などともいう。以下、「検面調書」と記す。 概要[編集] 検面調書は被告人(ただし、作成時においては通常は被疑者。以下、単に「被疑者」)の供述を録取したものと、それ以外の者(いわゆる参考人)の供述を録取したものに大別される。いずれも、取り調べによって得られた供述内容を公判において証拠として提出できるように保全することを、主要な目的として作成される(当然ながら、内部決済の資料としての目的もある)。 被疑者の検面調書の内容は多彩であるが、冒頭は被疑者がどこに住むどういう人物で、どう