人の「生命の設計図」である遺伝子について、米連邦最高裁は13日、特許の対象にはならないとの判決を出した。乳がん・卵巣がんに関する特定の遺伝子特許への判断だが、これまで遺伝子特許を認めてきた米国や日本の特許政策のほか、バイオ産業や製薬会社、研究機関などの知財戦略にも影響を与えそうだ。 この裁判は、ミリアド・ジェネティクス社(ユタ州)が保有するBRCA1、BRCA2という二つの家族性乳がん・卵巣がんの原因遺伝子の特許に関するものだ。ミリアド社は、これらの遺伝子を使って乳がん・卵巣がんのリスクを調べる検査を行い、利益を上げている。判決は「自然に発生するDNA断片は自然の産物であり、特許は認められない」とした。 ただ、自然の遺伝子から作られ、実際の創薬や検査に使われる「相補的DNA」と呼ばれる人工遺伝子は「自然に発生はしない」として、特許が認められると判断した。遺伝子特許の考え方の根本は否定し