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value-added-taxとecに関するnabinnoのブックマーク (2)

  • Googleやアマゾンなどの電子商取引にも消費税がかかる?リバースチャージ方式

    Googleアドワーズや、facebook広告、 Kindleなどへの支払については消費税が課税されてないことは皆さんご存知だと思います。これは、改正前の消費税法では、国内取引になるかどうかの判定基準が、「役務の提供を行う者の事務所等の所在地」だったからです。 消費税法が成立した1988年は、まだインターネットがなかったため、海外から日国内の事業者などが、電子書籍音楽、広告などを購入・消費するなんて想像もつかなかったためだと思います。 今回の改正はここにメスをいれることになる大きな改正で、国内事業者にとっては価格競争(消費税を含んで)では有利になる一方、経理負担がかなり増えることにより痛し痒しな改正となっております。 目次 消費税法改正に伴う、国内外判定基準の変更 リバースチャージ方式とは 具体的な日々の仕分、申告の方法 注意すべきポイント まとめ 消費税法改正に伴う、国内外判定基準の

    Googleやアマゾンなどの電子商取引にも消費税がかかる?リバースチャージ方式
  • ネット配信の海外企業にも消費税 NHKニュース

    自民党税制調査会は、来年度の税制改正で、インターネットを通じて音楽電子書籍などを販売する海外企業にも、国内の企業と同様に、来年10月から消費税の納税を義務付ける方針を固めました。 海外企業がインターネットを通じて音楽電子書籍などを日の消費者に販売した場合、現在の税制では、国内の取り引きとはみなされず、消費税の納税が義務づけられていないことから、国内の企業から、価格競争で不利になっているという声が高まっています。 こうしたなか、自民党税制調査会は、ことし4月から消費税率が8%となり、国内の企業の不平等感が高まっているとして、来年度の税制改正で、海外企業にも消費税の納税を義務付ける方針を固めました。 具体的には、消費税の課税対象となる年間の売り上げが1000万円を超える海外企業を対象に、来年10月から日の税務署への申告納税を義務付けるとしています。自民党税制調査会は、今月30日に取りま

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