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warとinternational-lawに関するnabinnoのブックマーク (9)

  • Civilian casualty - Wikipedia

  • ハーグ陸戦条約 - Wikipedia

    (計44カ国=原加盟国43カ国+追加加盟国1カ国) 条約[編集] 注:節は条約及び附属書の条文(参考文献及び外部リンク)をなぞって現代文に改めたものである。省略したものにはその旨表記した。 前文[編集] (要約[3])人類の福利と文明の要求から戦時における法規慣例を締約し、戦争の惨害を制限することを目的に条約を採用すると宣言する。また条約が存在しなかったり失効[4]した場合においても人道の法則、公共の良心を基とした国際法の原則を保護し、その支配の下に立つことを確認する(いわゆるマルテンス条項)と宣言する。 陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約[編集] 第1条:締結国はその陸軍軍隊に対し、条約に付属する陸戦の法規慣例に関する規則に適合する訓令を発すること。 第2条:第1条に掲げた規則及び条約の規定は、交戦国が悉く条約の当事者であるときに限り、締結国間にのみこれを適用する。 第3条:前記規則の条

  • ゲリラ - Wikipedia

    ゲリラ(スペイン語: guerrilla)は、ゲリラ戦(遊撃戦)と呼ばれる不正規戦闘を行う民兵または反政府組織のこと。 語源[編集] スペイン独立戦争で、フランス軍による侵略に抵抗するスペインのゲリラを描いた絵画 第二次ボーア戦争におけるゲリラ 1808年からのスペイン独立戦争でナポレオン軍に抗して蜂起したスペイン軍やスペイン人民衆の採った作戦を、ゲリーリャ(guerrilla、guerra「戦争」+指小辞-illaで「小さな戦争」を意味するスペイン語の単語)と呼んだのが、ゲリラの語源である。ただし、戦術としてのゲリラ戦は、この語が生まれる以前の古代から存在していた。 日語では「遊撃」という言葉で訳されることがある。ここでの「遊」の意味は「拠とする場所から離れる」という意味である。 概要[編集] ゲリラ戦とは、戦線外において小規模な部隊を運用して奇襲、待ち伏せ、後方支援の破壊、攪乱や攻

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  • BC級戦犯 - Wikipedia

    BC級戦犯(BCきゅうせんぱん)は、連合国によって布告された国際軍事裁判所条例及び極東国際軍事裁判条例における戦争犯罪類型B項「通例の戦争犯罪」またはC項「人道に対する罪」に該当する戦争犯罪または戦争犯罪人とされる罪状に問われた個人[1]の総称。A項の平和に対する罪で訴追された者は「A級戦犯」と呼ぶ[2]。 日のBC級戦犯は、GHQにより横浜やマニラなど世界49カ所の軍事法廷で裁かれた。被告人は約5700人で約1000人が死刑判決を受けたとされる[3][4]。 なお、極東国際軍事裁判(東京裁判)においてもA項目の訴追事由では無罪になったが、B項、C項の訴追理由で有罪になった者がいた(松井石根)。[5] なお、日に対してはほとんどB項しか適用されていない[6]。 定義[編集] ナチス・ドイツのポーランド侵攻以降、ナチス・ドイツによる残虐行為に関して各国政府やその代表などから非難の声があが

  • A級戦犯 - Wikipedia

    護送中のA級戦犯指名された人物ら。最前列通路側左が荒木貞夫、その斜め後ろが東條英機 A級戦犯(Aきゅうせんぱん、英語: Class-A war criminal)は、ニュルンベルク裁判と極東国際軍事裁判の被告に対する呼称。戦犯は戦争犯罪人の略[1]。 第二次世界大戦における枢軸国のドイツの降伏後、1945年(昭和20年)8月8日にイギリス、フランス、アメリカ合衆国、ソビエト連邦の連合国4ヵ国が調印した国際軍事裁判所憲章では、通例の戦争犯罪に加えて、平和に対する罪と人道に対する罪が新たに規定された。国際軍事裁判所憲章では、a.平和に対する罪、b.(通例の)戦争犯罪、c.人道に対する罪の3つが英語原文でabc順になっているため、項目aの平和に対する罪で訴追された者を「A級戦犯」[2][3]、項目b、項目cで訴追されたものをそれぞれB級戦犯、C級戦犯と呼ぶ[注 1]。日はそのほとんどがB級戦犯

    A級戦犯 - Wikipedia
  • 拉致 - Wikipedia

    ヤロスラフ・チェルマク(英題)"The Abduction of a Herzogovinian Woman"/チェコ人歴史画家による1861年の油彩画。「ヘルツォゴヴィニア人女性の拉致(誘拐)」オスマン帝国軍の傭兵部隊バシ=バズークによる、夫と赤ん坊を殺害され、村から誘拐されかけている裸のキリスト教徒白人女性を描いている[1]。拉致(らち)とは、略取及び誘拐[2][3]、強制失踪させる行為のこと[4][5][6][7][8][9]。 概要[編集] オウム真理教による拉致事件や、朝鮮戦争以降の北朝鮮による日人拉致や韓国人拉致(韓国人捕虜や脱北者強制送還)の問題がマスメディアによって頻繁に報道されるようになって、急速に使われるようになった言葉である。 以前は「拉」の字が常用漢字に含まれていなかったため、新聞などでは「ら致」と交ぜ書き表記することが多かったが、2010年(平成22年)の改定で

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  • 対日有害活動 - Wikipedia

    この記事には複数の問題があります。改善やノートページでの議論にご協力ください。 ほとんどまたは完全に一つの出典に頼っています。(2013年10月) 独自研究が含まれているおそれがあります。(2013年10月) 言葉を濁した曖昧な記述になっています。(2013年10月) 出典検索?: "対日有害活動" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL 対日有害活動(たいにちゆうがいかつどう)とは、外国情報機関から日に対して行われる諜報活動・拉致・戦略物資の不正輸出など様々な諜報事件をさす。警察庁警備局(公安警察)において用いられている用語であり、警察白書においては平成8年度(1996年)より使用されている。 平成18年度(2006年)の警察白書では、ロシア中国北朝鮮による「対日有害活動」が報告されて

  • 戦争犯罪 - Wikipedia

    戦争犯罪(せんそうはんざい、英語: War crime)とは、戦争における国際法に反する行為の中でも、狭義には第二次世界大戦以前より認められてきた戦時法規の違反者が敵国にとらえられた場合に処罰されるものであり、広義には第二次世界大戦後に認められた平和に対する罪と人道に対する罪を狭義の戦争犯罪に加えたものである[1]。 狭義の戦争犯罪である戦時法規の違反とは、例えば捕虜虐待、毒ガスなど国際法上禁じられた武器の使用、文民による武力を用いた敵対行為、スパイ行為、戦時反逆といった、軍隊構成員が行う交戦法規違反である[1]。広義の戦争犯罪のうち平和に対する罪とは侵略戦争の実行などで、また、人道に対する罪とはジェノサイドや人体実験に代表される非人道的行為である[1]。 経緯[編集] かつて戦争犯罪と定義されていたのは、捕虜の虐待を禁じた「ジュネーブ条約」や、非人道的兵器の使用を禁じた「ハーグ陸戦条約」

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  • 戦時国際法 - Wikipedia

    この記事には参考文献や外部リンクの一覧が含まれていますが、脚注による参照が不十分であるため、情報源が依然不明確です。適切な位置に脚注を追加して、記事の信頼性向上にご協力ください。(2022年4月) 戦時国際法(せんじこくさいほう、英語: law of war)は、戦争状態においてもあらゆる軍事組織が遵守するべき国際法である。戦争法、戦時法とも言う。ここでは戦時国際法という用語を用いる。戦時国際法は、戦時のみに適用されるわけではなく、宣戦布告されていない状態での軍事衝突であっても、あらゆる軍事組織に対し適用されるものである。 概説[編集] 17世紀のヴェストファーレン条約から始まる戦時国際法においてはユス・アド・ベルム (jus ad bellum)「軍事的必要性(英語版)」とユス・イン・ベロ(jus in bello)「人道性」の原則、法的基盤がある[注釈 1]。軍事的必要性とは敵を撃滅す

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