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whistleblowerとtrialに関するnabinnoのブックマーク (6)

  • 内部通報者が公益保護申し立て - NHK 首都圏 NEWS WEB

    大手エステティックサロン「たかの友梨ビューティクリニック」の従業員の女性が、残業代の未払いなどを労働基準監督署に通報したあと、会社の代表から「会社をつぶしてもいいのか」などと全従業員の前で詰問されたとして、28日厚生労働省に公益通報者保護の申し立てを行いました。 「たかの友梨ビューティクリニック」は、仙台市にある店で従業員の女性が残業代の未払いなどがあると内部通報を行い、8月、労働基準監督署から是正勧告を受けました。 労働組合の「エステユニオン」によりますと、是正勧告が出たあと高野友梨代表が仙台店を訪れ、全従業員を集めた場でこの女性に対して「会社をつぶしてもいいのか」とか「職場にいながら会社に矢を向けた」などと、2時間半にわたって問い詰めたということです。 この女性は精神的なショックから、出勤できなくなったということです。 女性は、内部通報をした人への不利益な扱いを禁じた、公益通報者保護法

    内部通報者が公益保護申し立て - NHK 首都圏 NEWS WEB
  • 秋田書店:不正訴えた女性社員を解雇 撤回求め提訴へ- 毎日jp(毎日新聞)

  • Trial of pope's butler starts with setback for defense

    VATICAN CITY (Reuters) - Pope Benedict’s butler, accused of using his access to the pope to steal papers that he thought would expose Vatican corruption, suffered a blow on Saturday’s first day of his trial when judges refused to admit evidence from the Church’s own investigation. Gabriele’s arrest in May, after police found confidential documents in his apartment inside the Vatican, not only thre

    Trial of pope's butler starts with setback for defense
  • 朝日新聞デジタル:内部通報者「勝訴後も仕事なし」 オリンパスを再び提訴 - 社会

    関連トピックスオリンパス  精密機器メーカーのオリンパスで内部通報した社員の浜田正晴氏(51)が配置転換された問題で、浜田氏が3日、「最高裁が配転を無効とした後も仕事を与えられず、子会社への転籍や出向を求められ続けた」とし、1500万円の損害賠償をオリンパスに求める訴訟を東京地裁に起こした。  浜田氏は上司の企業倫理違反の疑いをコンプライアンス室に内部通報した後の2007年10月、畑違いの部署に配転された。上司や同社を提訴し、配転を無効とする東京高裁判決が今年6月に最高裁で確定した。  浜田氏側によると、勝訴確定後も畑違いの部署に置かれたままで、仕事も与えられなくなった。7月12日以降、子会社への転籍や出向の提案が人事部から繰り返しあったが、浜田氏はオリンパスに残ることを希望して断った。会社側から代わりの提案はないという。 続きを読むこの記事の続きをお読みいただくには、会員登録が必要です。

  • 【激動!橋下維新】橋下市長、判決を評価 元職員の懲戒免職取り消し - MSN産経ニュース

    大阪市の元男性職員(48)の懲戒免職処分取り消しを命じた大阪地裁判決を受け、橋下徹市長は29日、「今回のような内部告発を懲戒免職にすると『内部告発はするな』というメッセージを出すことになる」と、平松邦夫前市長時代に行われた処分の不当性を改めて強調。「基的に控訴はしない。法律家として方針を(市人事室に)伝えた」と述べた。 ただ、控訴の可否については「いろんな資料を集めてもらい、議論したい」とし、過去の事例などと比較しながら市として最終的に判断する考えを示した。 橋下市長は大阪府知事時代の平成22年12月、元職員への処分について「僕なら免職にはしない。首長が知らなかったことを摘発してくれた『大金星』をきちんと評価しないと」と平松前市長を批判していた。

  • 朝日新聞デジタル:大阪市元職員の内部告発、懲戒免職取り消す判決 地裁 - 社会

    大阪市職員らの金品着服を内部告発した後、懲戒免職処分となった元市職員の男性(48)が「内部告発への報復で不当」と市を相手取り、処分の取り消しを求めた訴訟の判決が29日、大阪地裁であった。中垣内(なかがいと)健治裁判長は「懲戒免職は重すぎ、裁量権の乱用にあたる」と処分を取り消した。  判決などによると、男性は市環境局河川事務所(昨年10月廃止、業務を民間委託)に勤めていた2010年6月、同僚が川の清掃中に拾った現金などを着服する行為を、小型ビデオカメラ付き腕時計で隠し撮りした。これらの行為は同9月、市議を通じて平松邦夫市長(当時)に知らされ、男性は報道機関に映像を提供した。  市は同12月、男性を含めた6人を懲戒免職処分とした。男性の処分理由については、拾ったかばん内にあった現金約10万円のうち、5万円を受け取った▽同僚に脅迫的な言動を繰り返した――などを挙げた。 続きを読むこの記事の続きを

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