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zenshoとseinen-unionに関するnabinnoのブックマーク (2)

  • 首都圏青年ユニオンの「すき家」判決/非正規でも会社と対等交渉 個人加盟の労組敵視を断罪

    (写真)「すき家は残業代を法律どおり払え」と、商店街で宣伝する首都圏青年ユニオンの組合員たち=2007年9月、東京・渋谷センター街 非正規雇用の労働者でも、労働組合に入って会社と対等に交渉できる―。牛丼チェーン「すき家」を経営するゼンショーによる首都圏青年ユニオンとの団体交渉拒否を断罪した東京高裁(小池裕裁判長)の判決(7月31日)のなかに、この当たり前の権利を前進させる重要な指摘が書き込まれました。 労組未加入多数 いま日で労働者の3人に1人、若者や女性の2人に1人が非正規雇用となり、正社員でも圧倒的多数が労働組合未加入となっている状況で、地域ユニオンなどの1人からでも入れる個人加盟の労働組合が、労働者の権利を守る大きな役割を果たしています。 ところが、経営者が個人加盟労組を敵視し、労使交渉を拒否して職場を混乱に陥れる事例が相次いでいます。 すき家の事例もそのひとつ。青年ユニオンにアル

    首都圏青年ユニオンの「すき家」判決/非正規でも会社と対等交渉 個人加盟の労組敵視を断罪
  • 首都圏青年ユニオン : ゼンショー(すき家)が東京高裁で四度目の敗訴

    首都圏青年ユニオンの山田です。 先日7月31日に、牛丼・すき家を経営する株式会社ゼンショーが首都圏青年ユニオンとの団体交渉を拒否した事件の高裁判決が出ました。 ゼンショーは「アルバイトは労働者ではない」「首都圏青年ユニオンは労働組合ではない」という独自の主張をし、都労委命令、中労委命令では、ユニオンとの団体交渉に応じるよう命令が出ました。 その中労委命令を不服とし、命令を出した国を相手に東京地裁でゼンショーが原告となる裁判をしましたが今年2月16日にゼンショーは全面敗訴。そのため、ゼンショーはさらに東京高裁に控訴しました。 ゼンショーの主張について高裁判決では、非正規労働者が労働組合を作ることを敵視するような「独自の見解があるのではないか」とまで踏み込んで書いています。 高裁判決を、首都圏青年ユニオンのHPにアップしましたので御覧ください。 http://www.seinen-u.org/

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