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電子帳簿保存法に関するnacika_inscatolareのブックマーク (5)

  • 【アドビ公式】電子契約に関するよくある質問 | Acrobat Sign

    電子契約とは、来は「紙と印鑑」によって締結していた契約を電子的におこなうもので、電子ファイルと電子サインやデジタル署名を使ってインターネットを介して契約を締結し、そのドキュメントを企業のサーバーやクラウドストレージに保管する方式のことです。 電子サインとは、オンライン契約書やフォームに対する同意または承認の意思を、法的に有効な形で記録するための手段です。アドビの電子サインは立会人型と呼ばれる方式の一つで、法的に有効で、テスト済み、安全であり、監査や検証をおこなうことができます。 はい、Adobeの提供する電子サイン(立会人型)はほとんどの国や地域で法的拘束力を持ち、日国内においても法的有効性が認められています。またAcrobat Signは電子サイン(立会人型)とデジタル署名(当事者型)の両方に対応し、電子署名法第2条、第3条を適用する業務にも対応することができます。 立会人署名方式に

  • 個人事業主の電子帳簿保存法は何をすればいい?領収書やレシート、帳簿の保存方法など

    記事では、個人事業主が対応すべき電子帳簿保存法のポイントについて、「青色申告」「白色申告」それぞれの観点から分かりやすく解説していきます。2024年の完全義務化までに電子帳簿保存法への対応を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。 目次 近年、様々な分野で電子化の動きが加速しています。 そのような中、2022年1月に施行された「改正電子帳簿保存法」に伴い、法人だけでなく個人事業主も電子取引における電子データ保存が義務付けられるようになりました。 そこで記事では、個人事業主が対応すべき電子帳簿保存法のポイントについて、「青色申告」「白色申告」それぞれの観点から分かりやすく解説していきます。 2024年の完全義務化までに電子帳簿保存法への対応を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。 そもそも「電子帳簿保存法」とは? 「電子帳簿保存法」とは、国税関係の帳簿や書類を電子データで保

    個人事業主の電子帳簿保存法は何をすればいい?領収書やレシート、帳簿の保存方法など
  • 電子帳簿保存法のタイムスタンプとは?無料の方法・不要要件について | クラウド会計ソフト マネーフォワード

    電子帳簿保存法におけるタイムスタンプとは、電子データに付与される日付や時刻のことを指します。 電子帳簿保存法とは、帳簿書類の電子保存に関する法律です。原則として、国税関係の帳簿書類は原保存が求められていますが、電子帳簿保存法の施行によって一定の要件下での保存であれば電子データとしての保存(電子保存)が可能となります。 この記事では、タイムスタンプが必要な範囲と利用方法、発行手順、費用などについて解説していきます。

    電子帳簿保存法のタイムスタンプとは?無料の方法・不要要件について | クラウド会計ソフト マネーフォワード
  • 2024年1月から電子取引の書類は紙保存が廃止!改正電子帳簿保存法 - 電子帳簿保存法お役立ち情報 - 弥生株式会社【公式】

    電子帳簿保存法は税制改正によって、2022年1月から大幅に見直されて施行されています。特に電子取引のデータ保存については、2023年12月31日に宥恕期間が終了し、2024年1月1日からは、完全義務化されて電子取引の書類は紙保存することができなくなります。電子メールなどを使って電子データで請求書や領収書などのやりとりをしている法人・個人事業主に関わらず国税関係帳簿書類の保存をしなければならないすべての事業者は、書類の保存は対応をしなければなりません。 ここでは、電子帳簿保存法の改正によって変更された電子取引の書類の電子データ保存方法について、詳しく解説します。令和5年度税制改正による2024年1月からの変更点も含めてケース別の適切な保存方法や、その要件も見ていきましょう。 【まとめ】電子帳簿保存法は”弥生”で”無料”でまるっと対応 電子取引による書類の紙保存ができなくなる 電子帳簿保存法は

    2024年1月から電子取引の書類は紙保存が廃止!改正電子帳簿保存法 - 電子帳簿保存法お役立ち情報 - 弥生株式会社【公式】
  • JIIMA認証情報リスト|国税庁

    令和3年度税制改正前においては、電子帳簿保存、電子書類保存及びスキャナ保存制度に関して、申請者の予見可能性を向上させ、またその手続負担を軽減させる観点から、市販のソフトウェア及びソフトウェアサービス(以下、「市販のソフトウェア等」といいます。)を対象に、公益社団法人日文書情報マネジメント協会(JIIMA)による要件適合性の確認(「認証」)を受けたものを利用する場合については、承認申請書の記載事項や添付書類を一部省略することを可能としていました(令和元年(2019年)9月30日以後に行う承認申請から適用。)。 また、電子取引についても、予見可能性向上の観点から、同様にJIIMAによる市販ソフトウェア等の認証制度が設けられています。 令和3年度税制改正において事前承認制度は廃止となりましたが、保存義務者の予見可能性を確保する観点や優良な電子帳簿の普及促進の観点から、引き続き認証を受けた市販の

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