明治天皇の玄孫で作家の竹田恒泰氏が、ツイッターに「差別主義者」と書かれ名誉を傷つけられたとして、戦史・紛争史研究家山崎雅弘氏に損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は、竹田氏の上告を退ける決定をした。13日付。「論評や意見表明に当たり、違法性はない」として請求を棄却した一、二審判決が確定した。 判決によると、山崎氏は2019年11月、竹田氏について「人権侵害常習犯の差別主義者」などと投稿。竹田氏は訴訟で削除と550万円の支払いを求めた。 一審東京地裁は21年2月、山崎氏の論評には相応の根拠があるとした上で、竹田氏自身が講演や著書であえて攻撃的で侮蔑的な表現を繰り返しており「一定の批判は甘受すべきだ」とした。二審東京高裁も支持した。(共同)
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