仙台市は8日、市長の許可なく不動産賃貸業を営んだとして、財政局納税部一般職の40代男性職員を減給10分の1(3カ月)の懲戒処分にした。 市によると、男性職員は平成20~28年、地方公務員法の兼業禁止規定に違反し、同市内で各4室のアパート3棟の賃貸業を営み、年間600万~700万円の収入を得た。28年3月には母親を代表とする株式会社を設立。アパート管理会社との連絡や契約事務に携わるなど、実質的に経営していたという。 職員は「資産運用の手段としてアパートを購入した。役員でなければ兼業禁止にあたらないと思っていた」と話しているという。 所属長との会話の中で兼業が発覚し、昨年7月に人事課に相談した。同課は全職員に注意喚起を促す通知を出した。