広島市教育委員会は、市立小学校3年生向けの平和学習教材に引用掲載してきた漫画「はだしのゲン」を、2023年度から削除し、別の被爆者体験談に差し替えることを決めた。理由は「被爆の実相に迫りにくい」からだという。原爆の恐ろしさを伝える世界的な名作「ゲン」への評価としては首をかしげたくなるが一体、何が問題なのか。(宮畑譲)
「はだしのゲン」を回収=校長反発で返却へ−大阪府泉佐野市教委 大阪府泉佐野市教育委員会が市立小中学校から漫画「はだしのゲン」を回収していたことが、20日までに分かった。作品内の「差別的な表現」を問題視したためだが、市立校長会が回収の撤回を求めたことから、市教委は同日中に返却する予定。 市教委によると、千代松大耕市長が「はだしのゲン」の作品内に「きちがい」などの差別的表現が多いことを問題視し、教育長に回収を要請した。教育長は今年1月、市立小中学校18校のうち、図書室に「はだしのゲン」を保有する小学校8校、中学校5校から回収したという。 これに対し校長会は、「閲覧制限は不適切」などとして、教育長に回収の撤回と返却を求めた。(2014/03/20-11:10)
漫画「はだしのゲン」の一部に過激な描写があるとして、松江市教育委員会が小・中学校で自由に読むことができない措置をとるよう学校側に要請していた問題で、市内のほとんどの小中学校で要請を受けて、閲覧できない措置をとっていたことが分かりました。 教育委員会では、今後の対応を検討することにしています。 漫画「はだしのゲン」は、去年12月に亡くなった被爆者で漫画家の中沢啓治さんが、原爆の被害をうけた広島で力強く生きていく少年の姿を描いた作品です。 この漫画について、松江市教育委員会の前の教育長が去年12月に開いた小・中学校の校長会で、「漫画の中に一部に過激な描写がある」ことを理由に、すべての学校に対し、子どもが図書室などで自由に読むことができない「閉架」の措置をとるよう要請したものです。 この問題について、22日、松江市教育委員会の会議が開かれ、清水伸夫教育長は、要請は前の教育長が独自に判断して行った
はだしのゲン閉架問題がTLを賑わしていますが、個人的にはどうも的外れな批判が余りに多いように思えます。 という訳で、松江市教委の決定に対する私の擁護的意見をまとめました。 ホントは他の方のも混ぜようかと思ってたけど面倒いのでとりあえずほぼ自分のツイートのみで。 続き http://togetter.com/li/552874
2008年度のNHK杯全国高校放送コンテスト兵庫県大会で、前年度の全国大会での審査ミスをテーマにした作品の発表を参加校に取り下げさせたのは表現の自由の侵害にあたるとして、兵庫県弁護士会が1日、県大会を運営する「県高等学校教育研究会視聴覚部会」に再発防止を求める警告書を出した。 県弁護士会によると、審査ミスがあったのは07年度の全国大会。神戸市内の県立高校放送部が制作したテレビドキュメント作品が、全国大会の運営事務局が誤って一部減点したため予選落ちした。事務局側もミスを認めたが、翌年度の再審査を「発表済みの作品は審査できない」と拒否した。 同校は、この審査ミスや再審査拒否をテーマにしたラジオ作品を制作し、08年度の県大会にエントリー。決勝を前にした08年6月、高校の放送部顧問の教師らでつくる視聴覚部会は「教育的配慮を欠く恣意(しい)的な番組構成」として、同校側に「発表を取り下げるか、部会
話題になっていた先日のまとめ(http://togetter.com/li/79397)の後、春風ちゃん(9歳)がつぶやいていた日常の疑問をまとめてみました。
来年1月1日より、小中学生の携帯所持規制を含む石川県の「いしかわ子ども総合条例」がスタートする。携帯所持規制というと大げさだが、実際には親の努力義務であり、強制力はない。また携帯電話販売店に対しても、小中学生には売らないようにといった指導もない。筆者も実際に石川県に飛んで取材も行なってきたが、さあ子どもからケータイを取り上げるぞといった雰囲気もない。 しかしいくら努力義務とはいえ、条例でそれを決めてしまったというのは重い話だ。勘違いして本当に子どものケータイ狩りを行なう団体や、子どもたち同士のいじめが出現しないとも限らない。条例のお墨付きがあることで、それが正義だと思い込む可能性は、否定できないのである。 石川県の条例に関しては、その経緯も含めてまた改めて語るべき機会もあるだろう。今回は直接その話ではなく、その条例が投げかける影響について考察してみる。 石川県の条例を受けて、通信事業者らが
非実在青年にかんする条例改正案について、なんだか緊急のようなので仕事を放り出して書きます。 都小Pが強く、条例改正を支持している件。 都小Pといいますと、都のすべてのPTAの意見(=保護者の意見)だと感じられるますし、実際に議会などでは、「保護者代表」として扱われます。 けれど、実際は、ぜんぜん代表していないのです。 それについて解説。 まず第1に、都小Pは、東京都のすべてのPTAを束ねているわけではありません。 都小Pに参加している市区町村のPTA連合は、区部では、世田谷、目黒、荒川、足立、文京の5区だけです。 ほかに大島、神津島、新島、八丈島などの島嶼部。そして、都下のいくつかの市(あとで正確に調べます)のみです。これだけを観ても「代表性」に疑問があるのは分かるはず。 単純に考えて、東京都の小学生保護者の過半数は都小P会員ではないはずですね。 第2の理由として……都小Pに参加してい
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