どこまでが躾でどこから虐待なのか 当連載で以前、離婚時の子の連れ去り問題について取り上げた。一方で、子を連れ去った親に別居後、児童虐待が疑われるケースがある。夫婦不和の原因が育児ストレスである場合、別居後はそのストレスのはけ口が子供に向かうことがあるからだ。別居中の子に会ったら、体に不自然な痣が……。わが子がもう一人の親から虐待されている疑いがあれば、どう対応すべきか。 まず気になるのは、虐待か、躾か。もう一人の親に文句を言っても、「ただの躾」とシラを切られるおそれがある。 法律上はどうか。児童虐待防止法では、虐待を「身体的虐待」「性的虐待」「ネグレクト」「心理的虐待」という四類型で定義している。たとえば身体的虐待なら、「児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること」を虐待という。 この定義に照らすと、痣が残るような体罰は虐待に当たると考えるのが自然だ。子供の人権に詳しい