相談の種別は、5つに大別される。 養護相談 - 父母の家出、死亡、離婚、入院などによる養育困難、被虐待児など。 保健相談 - 未熟児、虚弱児、小児喘息など。 心身障害相談 - 障害児、発達障害、重度の心身障害(身体障害、精神障害、知的障害)など。 非行相談 - 虚言、家出、浪費癖、性的な逸脱、触法行為など。 育成相談 - 性格や行動、不登校。 各児童相談所には、一般の行政職員(国家公務員でいうところの事務官)に加え、精神衛生の知識のある医師、大学で心理学を学んだ児童心理司、また児童福祉司(2年以上の実務経験か、資格取得後、2年以上所員として勤務した経験が必要)などの専門職員がいる。専門職は、国家公務員でいうところの技官に相当する職種である。 児童虐待などの相談に関しては、本来は専門の職員が担当するべきだが、実際には一般行政職の者を児童福祉司として任用している自治体が少なくない[9]。一般行