大阪・岸和田市が、仕事が見つからず生活に困り生活保護の申請を繰り返した当時30代の男性に、働くことができるはずだとして生活保護を認めなかったことについて、大阪地方裁判所は、「仕事は十分あるはずだという先入観などを基に、真摯(しんし)な求職活動をしたか十分に調べる義務を怠った」と指摘し、岸和田市に生活保護費の支給と60万円余りの賠償を命じました。 大阪・岸和田市に住む当時30代の男性は、5年前、いわゆる派遣切りにあって失業したあと、中卒という学歴や運転免許がないことなども影響して仕事が見つからず、生活に困って生活保護を繰り返し申請しました。 しかし、年齢が若く健康で、働くことができるはずだとして認められなかったため、違法だと訴えていました。 判決で、大阪地方裁判所の田中健治裁判長は、「当時、男性は働く能力も意思もあったが、仕事の場を得られる状況になかった。ケースワーカーには、男性が年齢が若く